技能実習ー外国人実習生

武田事務所でできること

・とにかく人手不足で外国人を採用したいが、単純労働で外国人採用は難しい、技能実習なら可能と聞いたが、要件が多くてわかりづらい

・組合の外部監査を依頼したいが

などお悩みではありませんか?

 

その問題、当事務所が解決します!

 

・御社が雇用したい外国人が満たすべき要件をアドバイスし、入国管理局への申請を代行します!

・外部監査に対応します。

   監理団体の許可取消、認定の取消しは下記に記載したとおりですが、認定取り消しで安全法違反が増えていると感じます。労基法の残業時間規制、残業代支払義務などは皆さん認識しておられると思いますが、安全衛生法はまだ知らない方も多いのでは、と思います。
安全衛生法では職種により、年2回の検診義務、講習義務、特定作業の時間制限等がありますのでご注意ください。

・職種によっては各監督官庁への許認可申請や定款変更が必要となりますが、対応可能です!

 

当事務所は東京都品川区で外国人雇用や入管への在留資格申請、帰化を10年以上扱っており、その実績を基に皆様の課題を解決します。悩んでいないでまずはご相談ください。

技能実習

技能実習の範囲が広がっています。

従来の食品、建設だけでなく、介護、空港グランドハンドリング、自動車整備、 ビルクリーニングにも広がっています。

平成30年12月28日時点 80職種144作業です。

技能実習2号移行対象職種

例えば

・ビルクリーニング作業→ホテル等の客室清掃作業も可能です。

要件:不特定多数の利用者が利用する建築物の内部が対象。戸建て、集合住宅は対象外。

インバウンドの増大で2017年の訪日外国人客数は前年比19.3%増の2,869万人となっておあり、2020年の政府目標4,000万人も達成できそうな勢いです。民泊含めホテルの需要もますます増えそうです。

・そう菜製造業→大量製造用調理機械を使用し、食材原材料の下処理、炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く 、蒸す、合(和)える等の調理加工及び殺菌処理等により惣菜加工品を製造する作業。

要件:1回300食又は1日750食以上を提供する規模の調理施設であることなど。小規模なものは対象外。

*惣菜とは、そのまま食事として食べられる状態に調理されて販売されているもので即食可能な加工食品

 

受入の2類型

1.企業単独型

以下3つのいずれかの要件を満たすもの

・海外の子会社、関連会社等から職員を受け入れる

・1年以上の國際取引実績または過去1年間に10億以上の取引実勢がある会社等の職員を受け入れる

・法務大臣及び厚生労働大臣が密接な関係を有する機関として認める

ex.日本のX社が、A国のY社から技能実習生を受け入れて経営ノウハウを修得させようとする事例。

Y社はX社のB国現地法人であるZ社(会計上X社と連結決算方式))と商標権提供契約を締結しており、Y社は売上げに応じて商標権の使用料をZ社に支払うこととされている。X社はY社から技能実習生を受け入れて経営ノウハウを修得させることによって、Y社の売上げが増加するとX社の増収となることから、事業上のメリットがあるもの。(技能実習機構HPから)

2.団体監理型

監理団体の監理を受けて海外に子会社等をもたない会社等が実習生を受け入れること

監理団体は技能実習機構経由で監理団体許可が必要です。

技能実習生の受入期間

従来は1号1年、2号2年の3年でしたが、2017年11月から一般監理団体は3号2年を追加し、計5年日本で働くことが可能となりました。

*1号から2号、2号から3号への変更は技能実習評価試験に合格することが必要です。

*2号から3号へ移る前に1か月以上帰国することが必要です。

*特定監理団体が監理する場合は従来どおり3年しか働くことができません。

介護で働く場合

1号で日本語検定4級,2号で3級に合格している

J.TEST実用日本語検定のA-Dレベル試験において 400 点以上取得している
・ 日本語NAT-TESTの3級、2級又は1級に合格している

必要があります。

技能実習の流れ:企業単独型の場合

①受入企業と技能実習生で雇用契約

②実習計画を機構に申請

③機構が実習計画を認定

④受入企業が入国管理局に認定証明書を申請

⑤入国管理局が認定証明書許可

⑥技能実習生が入国

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000188724.pdf

要件に許認可が必要な場合、行政書士が許認可取得もサポート可能

・ビルクリーニング作業の場合→「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要

・そう菜製造業→食品衛生法施行令許可(そうざい製造業)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書

監理団体は外部役員か外部監査が必要です。

・外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当
(1)外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければなりません。

(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし)

(2)外部役員は、下記に該当する者であってはなりません。
① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又
はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

・外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施
(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。

(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし)

(2)外部監査人は、上記の①から⑨までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
(4)外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成。

*当事務所は監理団体に対する外部監査を行っております。

外部監査で 指摘されがちな部分

割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、 実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事など

 今後組合はどんどん選別されていきます。

  技能実習に入管だけが関わっていた頃は、人手も足りず、必ずしも技能実習制度が適正に行われているかに対する監督が十分だったとは言えませんでした。

しかし 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために 技能実習機構が設立され、機構は監理団体に対して年に1回程度、実習実施者に対して3年に 1回程度の頻度で定期的に実地検査を行うこととしています 。 場合によっては報告徴収、改善命令、事業停止命令、許可の取消しといった指導監督が行われますので、 常日頃から関係法令を遵守することはもとより、機構からの実地検査時の指摘 等について迅速に改善を図ることが肝要です。

実習実施機関も監査を適正に行っている監理団体を選択しないと、在留期間が短くなるなど不利益を被ることがあります。

技能実習監理団体 許可取消事例

監理団体所在地処分理由処分年月日
愛媛県傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと,及び,認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから,監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず,同法第25条第1項第2号の基準を満たさない2020/2/21
千葉・静岡K協同組合は,外国の送出機関であるTとの間で,技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して,技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと,また,同覚書の中で,技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから,監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められない2019/10
2020/6
2021/3
滋賀県傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと,技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で,虚偽の文書を提供したこと,及び,傘下の実習実施者に対し,認定計画に従い,団体監理型技能実習を実習監理していなかった2021/1/29

認定の取消事例

処分理由 2020~2021
労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定したことにより,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定した
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと,及び,従事させた業務が技能実習の内容の基準に適合していない
入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたこと,及び,事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたことにより,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる

安全衛生法違反事例

四次下請の労働者 Bに移動式クレーンのリフティングマグネットが接触し,B が「左腓脛骨骨折」の傷害を負う災害が発生した。
同現場の二次下請けである被疑会社の容疑者Aは,災害発生当日,作業開始直後から当該移動式クレーンの上部旋回体と接触する危険のある箇所への関係労働者の立入禁止措置を講じていなかった。
また,同現場において,容疑者Aは,特別教育の修了その他の移動式クレーン運転資格を持たない三次下請の労働者 Cを移動式クレーンの運転操作に従事させていたもの。
労働安全衛生法 20 条第 1 号(事業者の講ずべき措置等)第 59 条第 3 項(安全衛生教育)違反

労働者が機械の掃除作業を⾏うに当たり、当該機械の運転を停⽌させて
いなかった
労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反
労働者が⾞両系建設機械を⽤いた作業を⾏うに当たり、作業計画を定めていなかった
高さ約30mの作業床の端での作業に際し、安全帯を使⽤させる等の墜落防止措置を講じていなかった労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反

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