帰化・国籍

帰化とは外国人の人が日本の国籍を取得し、日本人となることです。

帰化の6要件(国籍法第5条)

1 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 
★要件1に該当しなくても良い人(国籍法第6条)
① 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③ 引き続き十年以上日本に居所を有する者
 
★要件1&2に該当しなくても良い人(国籍法第7条)
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
 
★要件1&2&4に該当しなくても良い人(国籍法第8条)
 
① 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
② 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
③ 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
④ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
 
★要件全てを満たさなくても良い人(国籍法第9条)
①日本に特別の功労のある外国人
 法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。
 

帰化したら何が変わりますか?

1 日本人となり日本国発行のパスポートが取得できます
2 戸籍謄本が作成されます
3 参政権を得られます
4 在留カードの携帯義務がなくなり、在留資格変更や更新手続きから解放されます
5 名前を日本名に変えることができます
 
 

帰化の必要書類

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要書
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍を証する書面
  6. 身分関係を証する書面
  7. 外国人登録原票記載事項証明書
  8. 宣誓書
  9. 生計の概要書
  10. 事業の概要書
  11. 在勤及び給与証明書
  12. 納税証明書

*以上は目安です。職業や国籍によって異なる場合があります。

国籍の基礎知識

日本国籍を取得できる場合

1.出生による国籍の取得

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

2.届出による国籍の(再)取得

①父母のどちらかが日本人で出生後に認知された20歳未満の子
②国籍の留保をしなかった人20歳未満の子

3.帰化(法務大臣の許可が必要)

日本国籍を失う場合

  1. 日本国民が志望して外国の国籍を得たとき
  2. 日本国籍を離脱したとき
  3. 外国で生まれたことにより外国の国籍を取得した日本人で日本国籍の留保を届け出なかったとき
  4. 日本国籍の選択をしなかったとき
    • 20歳までに重国籍となった場合22歳まで
    • 20歳を超えて重国籍となった場合2年以内

 

当事務所では帰化申請や国籍取得等の書類作成をし、法務局にも同行しますので安心です!

認知など相手国により要件が異なりますので、在留資格取得もしくは国籍取得のアドバイスをします!

国籍法改正の歴史


@新宿御苑

国籍法が2008年12月12日改正され、2009年1月1日より施行されました。これにより日本人父と外国人の母の間のこどもはと日本国籍取得の要件が変わりました。

  • 今まで→胎児のうちに父が認知しなければ、こどもは日本国籍を取得できなかった
  • 今後→出生後父が認知しても、20歳未満のこどもは日本国籍を取得できる

*認知だけで国籍取得できるようになったので
審査は厳しくなっています。

コラム:国籍法改正についての法務省HPより

この改正は婚外子国籍訴訟の2008年6月4日の最高裁判決の結果によります。

父母が婚姻していないが、父親が生後認知している子に日本国籍を与えるというものです。判決は、子の出世後は父母の婚姻の有無を国籍取得の要件としていることについて、
「合理的な理由のない差別で、憲法14条1項に違反する」と明確に憲法違反との初判断を下しました。国籍法が違憲であるとの判断も下り、

・「看過できない差別が生じているのは、条文が「不十分」だからだ。違憲状態の解消には不十分な部分を補充しなければならない。」

という意見

・「西欧を中心に非婚でも国籍取得を認める例が多くなっているが、わが国とは社会状況が大きく違う。婚外子の場合は帰化制度が合理的で、条件も大幅に緩和されていることなどから、規定は合憲。仮に違憲としても、認知を受けた子全般に拡大するのは条文の用語や趣旨の解釈の域を超えている。」
・「国籍法が規定する要件を満たさない場合、国籍取得との関係では白紙の状態が存在するにすぎず、婚外子については、立法不存在、立法不作為の状態であるにすぎない。この状態は違憲だが、規定自体は合憲で、多数意見は法解釈の限界を超えている。違憲状態の是正は国会の立法措置によるのが憲法の原則だ。」

という反対意見もありましたが、国籍法は改正に動きました。

★1985年1月1日の改正
◆今まで→父が日本人の場合のみ、子は日本国籍取得できた。
◆1985年以降→父母のどちらかが日本人であれば子は日本国籍取得可能。

★第一次第二次世界大戦頃
日本人と婚姻したり、養子に入っただけで日本国籍取得可能だった。

Q&A

◆私も夫も日本人ですが、外国で出産します。どういう手続きが必要ですか?

外国にはその国で生まれただけでその国の国籍を自動的に取得する国があります(アメリカ、ブラジル等)。日本は二重国籍を認めていませんから、その場合出生届けと一緒に国籍留保届けを在外公館に提出しないと、出生のときに遡って日本国籍を失うことになります。

*国籍留保の届出は出生後3ヶ月以内ですのでご注意ください。

◆国籍留保の届出をするのを忘れてしまいましたが、どうすれば良いですか?

以下2つの要件を満たせば、届出により日本の国籍を再取得できます。
1.届出のときに20歳未満であること
2.日本に住所があること

◆私はフィリピン国籍ですが、婚姻していない日本人男性の子を生みました。この子は日本国籍は取得できますか?男性の養子になった場合はどうでしょうか?

1.父である日本人男性がその子を認知した場合
2.父である日本人男性とあなたが婚姻した場合
のどちらかであって、その子が20歳未満であれば届出により日本国籍を取得できます。

父である男性の養子になったとしても、国籍を取得できるわけではありません。第二次世界大戦前は日本人の養子になったり婚姻で日本国籍を取得できる場合もありました。

◆私は韓国国籍ですが、婚姻していない日本人男性の子を生みました。この子を父である日本人男性の養子としたいのですが、手続きはどうすればよいですか?

養子縁組の手続きを子の住所地である市役所に届け出ます。必要書類は子の国籍により違ってきますのでご相談ください。一般的にパスポートや出生証明書などが必要です。

◆帰化を行政書士に依頼するメリットは?

1.帰化申請に必要な書類が多く、収集が大変なこと
2.身分関係を特定する書類が揃わない、もしくは揃うのに時間がかかる場合があること
3.書類作成してもらいアドバイスを受けることで、誰かに相談できるという安心感があること

などです。

在日の方は韓国語の戸籍を取ったり翻訳したりも難しい方が多いでしょうし、外国人登録証上国籍が朝鮮になっている方は、日本と本国で書類に差異があることも多いようです。

◆在日韓国人とはどういう人のことですか?

日本人は日本に生まれたときから住んでおり、日本語しか話せないのに国籍は韓国や朝鮮である人がいる、という事実を知らない人が多いのではないでしょうか。私もこの仕事をするまで知りませんでした。

1910年8月、日韓併合条約により朝鮮半島は日本の統治下におかれました。
1922年朝鮮戸籍令。
日本統治下にあったけれども朝鮮から日本に人がいっぱい渡ったのは第二次世界大戦前のようです。労働力確保のため強制連行された、という人が一番多いという説が以前は有力でしたが、最近は自身で希望して来た人も多いという説もあるようです。
朝鮮半島が北と韓国に分かれたのは1948年です。なので1948年以前(第二次世界大戦くらい)から日本にいて朝鮮籍として登録された人達は、北朝鮮籍ということではありません。実際日本に近い全羅南道、慶州南道など現在の韓国から来日した方が95%以上ということです。

1945年戦争終結。1947年外国人登録令により、朝鮮の人は当分の間、外国人とみなされることになりました。
1952年4月平和条約発効により朝鮮及び台湾は正式に日本国の領土から分離することになりました。これに伴い日本にいても朝鮮及び台湾出身の人は自己の意思に関わらず日本国籍を離脱することになったのです。
以来ずっと外国人として指紋押捺を強要されてきたりした在日韓国、台湾の人々ですが、1991年入管特例法の施行により「特別永住者」としての地位を得ることができました。

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