資格外活動許可は包括許可と個別許可があります。
資格外活動許可は、現在許可を受けている在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
個別許可が必要なケースが2020年秋から広がりましたのでご注意ください。
包括許可
包括許可は1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動について、許可を受けることができ、風俗営業以外なら職種に制限はありません。
ex.「留学」や「家族滞在」の在留資格の方
個別許可
個別許可は就労資格を有する人が他の就労資格に該当する活動を行う時、資格外活動場所の名称及び事業内容その他を定めて個々に許可されます。
ex.留学生がインターンシップに従事するため、週28時間を超える資格外活動に従事する場合
大学で働く「教授」の在留資格の人が民間企業で語学講師として働く場合
個人事業主として活動する場合、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
資格外活動許可の要件
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
(4) 素行が不良ではないこと。
(5) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。