入管オンライン申請のマスコットキャラの名前知ってますか?

ところで入管オンライン申請のポスターやマニュアルによく出てくるこの子の名前を知ってますか?

この子、卵かと思っていました。調べたらオンラインコだそうです。名前は『らすっぴ』
かわいいですね~。(*^^*)

“入管オンライン申請のマスコットキャラの名前知ってますか?” の続きを読む

入管のオンライン化最新情報2024年6月。

申請はオンラインでできます。永住のオンライン申請は2025年度から予定。申請も結果交付も予約できます。在留期限をメールでお報せしてくれるサービスも開始しました!

*2024/6現在の情報です
*条件等すべて記載しているわけではないため、詳細は入管庁HPでご確認ください。

1.オンライン申請 ー事前に利用者登録をした人が可能

入管の申請がオンラインで可能になってからとても便利。

メリットはというと、

①東京入管での申請は皆さまご存じのとおり数時間待つ。スマホの電波もつながりにくく、仕事もしづらい。

→土日祝日関係なく24時間申請可能に。時と場所(日本国内に限る)を選ばない。

②東京入管での新しい在留カード受領は皆さまご存じのとおり数時間待つ。

→在留カードを郵送で受領可能。

③認定証明書は受領後、本人の国まで郵送する必要があり、時間、手間、費用がかかった。→

メールで受領し、大使館もメールでVISA貼付可能。

*これはオンライン申請に限りません。
 2023年3月17日からとまだ1年なので、ご存知ない人もいるかもしれません。

④資格外活動許可も郵送で受領可能に。2024年1月から

 *オンラインでは資格外活動許可のみの申請はできません。

事務所でいつでも申請できるのは本当に助かります。今年はなぜか元旦にオンライン申請し、申請No.1番をもらいました(笑)。

ただ事前に利用者登録が必要です。外国人の方はマイナンバーカードが必要です。

オンライン手続きはこちらから 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html

2.申請予約ー在留カードを持っている方全員可能

東京入管へ行く前に申請予約ができます。予約は在留カードを持っている人が誰でもできます。

これも便利。待ち時間数時間が、多くの場合1時間以内になります。
入管の職員は予定してくれているので、予約をキャンセルする際はきちんとキャンセル手続きをしましょう。

申請予約    https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/

3.結果交付の予約ー申請等取次者証明書を持っている人のみ可能

申請だけでなく、結果交付の予約もできるようになりました!

3つの条件

①結果交付時に有効な【申請等取次者証明書】又は【届出済証明書】を所持していること
(※外国人受入れ教育機関の申請等取次者は、本システムのご利用対象外です)

②東京出入国在留管理局の【窓口】で申請したもの

*在留諸申請オンラインシステムによる申請は対象外です。

③東京出入国在留管理局のAカウンターが交付窓口となっているもの

交付予約    https://www.tokyoimmi-cardyoyaku.moj.go.jp/

 オンライン申請が対象外なのが残念ですが、結果交付も数時間待つので、予約できるだけでもありがたいです。オンライン申請の受領予約は今後に期待です。

*入管の職員は予定してくれているので、予約をキャンセルする際はきちんとキャンセル手続きをしましょう。

4.入管庁メール配信サービスに在留期限をメールでお知らせも追加

メール配信を登録すると、外国人の方、雇用する企業等にお役立ち情報をメールで配信してくれるそうです。私も登録したばかりで、まだ何の情報もきていませんが。^^;

さらに在留期限を登録すると、期限の3か月+2週間前にメールでお知らせしてくれるそうです。

これは便利そう。免許証は通知が来るから良いけど、在留期限は自分で管理しないといけません。在留期間1年なら忘れにくいけど、3年、5年となると忘れがちですよね。

ぜひ登録して在留期限ぎりぎりに慌てることのないようにしましょう。^^

5.ところでオンライン申請したら特例期間中はどう証明すれば良い?

オンライン申請をした場合、入管窓口で申請を行った場合に押印される、在留カードの裏面の「申請中」の印が押されません。

そのため、オンラインで申請を行った場合は、在留カード+申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行してください。

6.特例期間とは?

在留カードを所持している外国人が、在留期間更新または在留資格変更許可申請をした場合、申請結果が在留期間の満了の日までにされないときは、当該結果がされる時か在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって合法的に日本に在留できます。

*在留期間30日は特例期間の対象外です。

在留期限が過ぎたら住民票が消除されます。外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期限までなので、My No.カードも使えなくなります。

在留期限が切れる前に結果が受領できるよう、早めに申請することをお勧めします。

7.特例期間中に再入国できますか?

入管HPより https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html

「在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。

(1) 再入国許可を受けて出国する場合

再入国許可期限までに

(2) みなし再入国により出国する場合

従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。

なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。」

技能実習生にいつも言うことですが、入管法はついうっかりしたことでも退去強制の対象となります。

申請しているから大丈夫だろうではなく、申請してから特例期間の期限も自分でしっかり管理しないと不法残留=オーバーステイとなり、退去強制の対象となります。

5-7については企業からのお問合わせも多いです。海外の空港でもまだ聞かれることがあるかもしれないので、リンクは保存しておいた方が良いと思います。

*2024/6/12の情報です。

特定技能1号から2号へー11産業分野で2024年の2号移行者は約1,600人

2023年11月6日

介護以外の分野は特定技能2号に移行できるようになった

特定技能制度が創設されたのが2019年4月。
特定技能1号の12の特定産業分野のうち、当初は建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが2号移行の対象となっていました。
が、2023年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令等が改正・施行され、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが新たに特定技能2号の対象となりました。
つまり介護を除き、全ての分野で2号に移行できることとなりました。

介護のみ対象外の理由は、既に「介護」という在留資格があり、介護福祉士国家試験に受かりさえすれば介護職種の人は既に日本での永住も視野に入るからです。
R4年の介護福祉士国家試験結果では、EPA人材で65.4%の合格率と、専門用語が難しく合格率は高くないと言われていましたが、そこまでではなさそうです。

厚労省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32111.html#:~ 

特定技能1号、2号の2023年年6月末現在の人数は?


産業分野別特定技能外国人数は1飲食料品製造業30.8%、2素形材産業20.6%、3介護12.7%と続きます。
では現在特定技能2号の外国人は何人いるでしょうか?
2023年6月末現在12人。全員建設業で7名中国人、5名がベトナム人です。

法務省ー特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)より
https://www.moj.go.jp/isa/content/001402075.pdf

特定技能在留資格外国人の国籍別では56.3%と半数以上を占めるベトナム人が圧倒的に多いです。

同法務省ー特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)より

2024年に特定1号が終わってしまう外国人は何人?

では2024年に特定1号が終わってしまう外国人は何人くらいいるのでしょう?
下記のとおり、新規入国者特定技能1号より在留外国人の方が多いので、圧倒的に技能実習からの変更組が多そうです。
2024年に1,621名、2025年に15,663名、2026年には49,666名の外国人が在留資格上限を迎えます。勿論帰国した人もいるので、実際の人数は若干減るでしょうが、労働力不足の中、人材募集しても日本人は集まりません。基本的に企業は5年勤務し、業務内容も理解しているそれらの人材をそのまま雇用したいと考えるでしょう。

                            2019  2020    2021

在留資格別新規入国者数の推移

在留の資格別在留外国人数の推移

上2つ法務省入管白書2022 https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/seisaku_index2.html

建設業と外食業の特定技能2号要件とは?

建設業の2号要件は以下のとおりです。
①班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)
②技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)(又は技能検定1級でも可能)に合格

https://jac-skill.or.jp/news/release/release20230530.php?id=a2
現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。
特定技能2号評価試験については、2023年11月から試験開始することを目指している、とJAC(建設技能人材機構)のHPに記載があります。多分1級試験より易しくなると思われます。

では外食業2号の要件は何でしょうか?


①外食業特定技能2号技能測定試験及び日本語試験N3の合格
②複数のアルバイト従業員を指導監督する接客と店舗管理補助の2年の実務経験

外食2号の試験は2024年1月に予定されています。
企業側の要件として
OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)に加入もしくは44,000円の登録料、33,000円の年間利用料がかかります。

建設業は特定技能1号でJAC(一般社団法人建設技能人材機構)または賛助会員への加入が必須です。JACは年会費賛助会員で24万円と高く、批判が多かったのか、2023年3月から会社の費用負担を軽くする措置をしています。

2023年3月からのJAC変更点

①5年3月1日以降実施の講習より、従来、各企業様で負担していた参加費:15,400円(税込)をJACが負担
②CCUS(建設キャリアアップシステム)管理者ID利用料(11,400円/年)、1号特定技能外国人の能力評価手数料(4,000円/人)をJACが負担
③一時帰国支援1人1回5万円
④無料で学べる「日本語講座」初級から4レベル

特定技能1号は会社に外国人管理の経験がなければ支援機関を入れる必要がありますが、2号は不要です。それだけ日本に慣れた、自分で賃貸契約も銀行口座契約など可能だろうという判断です。

支援機関とは別にJACやOTAFFなどの協議会加入は2号になっても求められそうです。外国人や企業を適正に管理するために必要な費用なのでしょう。
利用者負担にしないと税金投入という話になりかねないため、利用者負担は正解と思いますが、外国人を採用する費用は決して安くはありません。
協議会に払う費用を賃金UPに回し、日本人の雇用希望者を増やす、という選択肢もあって良いと思います。

入管の申請書に署名ができないとき。入管は電話が繋がらないと言うけれど。

入管の申請書には申請者の署名欄があります。
本人の意思確認のためです。が、最近署名ができない方の申請が2件ありました。

いずれも入管が個別に対応してくださり、在留カードももらえましたが、
今後外国人の方の高齢化が進むと、入院中や認知症などで署名できない方は増えてくるのだろうなと思います。

オンライン申請では署名が不要なので、そちらにシフトしていけば大きな問題ではないかもしれません。

が、現在は多忙な入管職員の方に1回1回確認して時間を割いてもらうのも申し訳なという気がします。
入管は電話が繋がらないといいますが、

同じような問い合わせは毎日多いし、
日本語どころか英語も通じない人もいるし、
窓口で理不尽に執拗にクレーム言う人もいて、その対応をしないといけないし、
毎日申請は新たに積み上がっていくし、

と明らかに申請数に対して職員数が少なすぎ、はたから見ていて気の毒になります。

処分が不服で窓口に文句を言っても、処分は覆らないし、立証責任は外国人本人にあります。
窓口で文句を言わずにさっさと再度申請した方が時間も手間も無駄にならないのに、
と思います。
立法を変えて欲しいなら議員に働きかけるべきだし。

私自身は入管の方はワークライフバランスとは縁遠い世界でよく頑張っておられるし、問い合わせや要望はきちんと応えて頂いていると思います。

オンライン申請をもっと使い勝手よくして、AIなどでChatbotで同じ質問には対応するようにして、入管職員の負担を減らして本来あるべき審査に時間をかけられる環境を整えて欲しいです。

技能実習は安くない―日本が誇れるものを残すために必要なもの

技能実習は最低賃金以上と決まっているが、安い労働力ではない。

そもそも日本人と同等以上の給与でないと雇用することができないため、単純に技能実習に必要な、監理団体費用、講習費用、監査費用などが上乗せになり、日本人より雇入れる費用は高いというのが実情だ。

それでも人材募集しても日本人の応募者がいないから、会社は外国人を雇用する。

その外国人も円安で来日希望者が少なくなったという。

日本では賃金もこの30年上がっておらず、IT人材でも米の半分という。アメリカでは1000万円は低年収である。

物価は上昇するのに、賃金は上がらないではそのうち外国人も来日しなくなるかもしれない。

それでも欧米より日本を選んで留学する中国人がいるのは、日本が安全で、競争がアメリカほど激しくないからだという。

アメリカでは競争が激しくて疲弊するというのだ。

また、アメリカでは2023年になってから毎日1件以上銃乱射事件が起きているとアメリカ人に聞いた。

夜女性一人でも歩ける、安全な日本は世界の常識ではない、私たちが誇れるものだ。

でも賃金安、物価高、詐欺の横行で何も対策をしないままでは日本の治安も悪くなっていくだろう。

日本は今後、何を守って何を捨てるのか。

私は日本の安全と自然は守りたい。

そのためにはやはり教育だと考える。

―マインド編

人の眼を気にせず自分の好きな事はして良いけど、人に迷惑をかけてはいけない

 自分が迷惑と感じないことを迷惑と感じる人もいるから注意。

やろうかどうしようか迷った時、自分の心に恥ずかしくなければ、他人の反対にあってもやってほしい

遠慮しないで希望は伝えてみる。決めるのは相手だから

失敗は怖くない。失敗は財産

ー安全編

どんなことをしたらどんな罪になるのか いじめは犯罪

18歳で成人したら世の中にはどんな詐欺があるのか

どんな事故があるか 1才未満の蜂蜜、キャンプ場の増水、家を建てる場所など

ー自然編

私達が食べるものはどう育って、どういう経緯で口に入るのかの釣、農業、酪農体験など。豚も魚も切り身ではない。食卓にあがるまでどういう職業や環境が必要か

外国人は何に惹かれて来日するのか それが日本の良さ

あなたはどんな日本を残したいですか?

新卒4月入社の新入社員の方へー気持ち良く一緒に働きたいのは会社も同じ

4月、留学などから新卒入社した外国人たちはもう慣れたでしょうか?

お客様Aさんは小学校高学年から日本で、中学、高校、大学と日本の大学を卒業した。
就活もうまくいき、大手の会社に採用が決まった。

変更の許可は出ると思うけど、4月1日入社に許可が間に合わないと、報酬を得る活動をすることはできない。新入社員の中で1人だけ働けない、なんていう事態は避けたい。

入管はきちんと配慮してくれ、4月1日入社に間に合わせてくれた。

Aさんは許可が出たけれど、「すっごく緊張してます」と心配そう。
そうだよね。学校は同年代だけだけど、会社は違う。
会社は働いてお給料を得る場所だから、学校とは指揮命令系統や環境も全く違う。
さらには小学校から日本とはいえ、顔は外国人。
不安に感じるのもわかる。

でもね、会社も新入社員に気持ちよく働いてもらおうといろいろ考えている。
研修体制、メンター、福利厚生、歓迎会など。
一緒に働くのなら気持ち良く働きたいと思うのは会社も同じだから安心して。

たとえ怒られることがあっても、見込みがあるから怒る。
怒るのにもエネルギーがいるから。見込みがなかったら怒られることもない。

何より入管があんなに短期間に許可を出してくれた。

皆があなたの、皆さんの入社を歓迎している。
だから恐れることはない。自分らしく、輝いてください。

特定技能2号を全職種に拡大したらー日本に長く住むことを前提として何が必要?

2023年4月、特定技能2号を全職種に拡大し、6月の閣議決定を目指すという新聞報道があった。

現在特定技能があるのは建設と造船の2分野である。それを外食、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業にも広げるという。

特定技能1号はどんなに良い人材で会社が長く働いて欲しいと思っても 5年が上限だった。

お客様の外食業でも、とても頼りにされ、会社で家族のように可愛がられている1号人材がいる。5年の上限が来たらどうしようと思っていたが、特定技能2号に変更できたら家族帯同もでき、永住への道も開ける。外国人は帰国もできるし、日本で働き続けることも可能、と選択肢が広がる。

逆に企業の選別は進むかもしれない。企業側としても長く働いてもらえるようキャリアアッププランを作成し、基準を明確にし、外国人が長期働こうというインセンティブを作る必要があるだろう。

特定技能は2019年から始まり、5年限定の時限立法だったけれど、2024年は来年。

しかし、人手不足は一向に収まらないため、延長されると思う。

外国人をいずれ帰る人ではなく、日本に長く住む人として、馴染んでもらうためには何か必要か、真剣に考える時期だ。

ゴミ出し、音量、電車内マナー、日本語教育、社会保障etc.

日本では現在外国人が人口に占める割合は約2%だが、オーストラリアは2人に1人が移民である。

Aさんはベトナム系日本人、Bさんはインドネシア系日本人、とxx系日本人が半数まではいかなくても、多くを占める、そういう社会がいずれ来るかもしれない。

2023年5月発表の技能実習廃止、転籍緩和は一極集中を防ぐ対策要

2023年5月、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議から 技能実習制度を廃止するという中間報告が発表された。

主な変更内容は以下4点です。

①技能実習の主旨を「人材育成を通じた国際貢献」から「人材確保と人材育成」を目的とする新たな制度を創設

②転籍を原則不可→転籍制限は残しつつ従来より緩和

③監理団体や支援機関を厳しく適正化または排除

④日本語能力の向上

①技能実習の主旨を「人材育成を通じた国際貢献」から「人材確保と人材育成」を目的とする新たな制度を創設

「国際貢献と技能移転」という建前があるから、技能実習生は技能実習終了後1回帰国する必要があり、企業と本人がもっと日本にいたいと願っても在留資格の変更はできない。

ただ、特定技能は例外で、技能実習から変更が可能だが、建設、造船以外は特定技能1号しかなく2号がないため、在留期間5年の上限がある。

しかし2023年4月、全業種に特定技能2号を認める方向性を、政府は示した。

そうすると1号で5年、2号は5年を更新できるため、永住も視野に入ってくる。

在留期間の上限がなくなり、ずっとその会社で働くことができるなら、キャリアアップ制度があり、キャリアアップの基準がはっきりし、頑張れば報われる会社に長くいたい、と思う外国人も増えるだろう。

②転籍を原則不可→転籍制限は残しつつ従来より緩和転職制限

転籍を自由にすると実習生は給与の高いところや東京に一極集中する。

石の上にも3年という言葉があるが、1か所で働くことで悩んでいた問題が解決でき、できなかったことができるようになり得られる達成感もあるはず。

一定年数で転職可能にするのか、上限を定めるのかわからないが、自由にする弊害も考慮に入れ、地方やNo.1ではないが、お金では測れない良い価値を持つ中堅企業にも人材が広がるようにして欲しい。

③監理団体や支援機関を厳しく適正化または排除

技能実習制度では、監理団体は毎月、もしくは3か月に1回は企業に監査に行くことが求められているが、3年間1回も見に来たことがないという受入企業の社長もいる。なぜ監理団体が企業に行かないかというと、来ない方が楽という企業があるからだという。

そのような企業が多かったから、ブラック企業が跋扈し日本の賃金は30年も上がらなかったのではないか。

残業代、休日手当は労働法のとおり払うのが技能実習制度では当たり前。技能実習機構の監査や入管のチェックも厳しい。

サービス残業という言葉があり未払いの日本人もまだ(多分)多いことを思うと、技能実習生の方が日本人より待遇は良いのでは、と数年前から思っている。

最近ようやく残業代はきちんと払い、賃金を上げていこう、材料価格等の高騰は価格に反映しようという世間の流れになってきたと思う。

34年間ずっと日本の賃金は横這い。それに比べて他国の賃金はきちんと上昇している状況が変われば良いと思う。

登録支援機関については、登録支援機関がいい加減に作成したため在留資格が不許可になった書類が回ってくるという知人もいるため、監理団体と同じように許可性にしたほうが良いだろう。

④日本語能力の向上

言葉は文化を理解することにつながる。ドイツがイスラム圏の外国人を大量に受け入れた後、ドイツ語を話せない外国人がドイツ人と敵対し、ドイツの治安を脅かした。その教訓からドイツは外国人に計200数時間のドイツ語教育受講を義務づけた。

言葉がわかるとコミュニケーションによるギャップや労災は減り、外国人の教育の機会も増える。日本語能力の向上を必須項目にしたのはとても良いことだと思う。

技能実習生に法的講習をする際、せっかく日本にいるのだから、日本でしかできないことを体験し、日本でしか食べられないものを食べるように勧める。

漢字も外国人にとってはチンプンカンプンで絵にしか見えないかもしれない。

私達が、アラビア語やネパール語、ベトナム語を見てそう思うように。

が、技能実習生には、感じは意味があるので覚えると、見ただけで意味が大体わかって面白いよ、とサンズイや雨カンムリの字を紹介する。

海、湖、池、津,江,波,流、清,満,澄,,深,渚,瀬

雪,雫,露,雲,雷,零,霞,霧,霜

通訳さんにも知ってるか聞くと、以外と知らない人もいて面白い。

ミャンマーはご存じのとおり、2021年2月、軍がクーデターを起こし、アウンサンスーチーさんを幽閉し、政権をとった。マスコミではほとんど報道されないが、軍と民間人の戦いは激しいという。

そのため、ミャンマー人はミャンマー国籍だというだけで、1年の特定活動がもらえるようになった。

来日後、技能実習から特定活動に変更するミャンマー人も多いという。

技能実習は分野が決まっており、それ以外の職種では働けないが、ミャンマーの特定活動は業種に制限がないからどこでも働ける。転職の制限もない。

受入企業も特定活動の方が、技能実習日誌など毎日つけなくてすみ、また技能実習機構に提出する膨大な紙や制約から自由になり、労働法だけ守ればよいため楽である。

ただ、これはあくまで人手不足の分野だから問題がおきていないけれど、

外国人が好きなだけ日本に入って来たらどうなるか、日本人の雇用、経済、治安は?、という問題意識はいつも持ち続ける必要があると思う。

雇用保険適用事業所番号と労災保険番号の違い~入管の申請書上求められることが多くなりました。

入管の申請書で2021年4月から様式が変わり雇用保険適用事業所番号の記載が必要となりました。
お客様に聞くと労働保険番号を教えてくれたりします。
行政書士ですが、雇用保険番号と労働保険番号の違いを詳しくはわかりません。
保険料の領収書も番号の記載はあったりなかったりします。

で、お客様に聞かれたときのために、違いを調べてみました。

雇用保険適用事業所番号とは?

雇用保険適用事業所番号:11桁(ハローワークの場所4桁ー管理No.6桁ーチェックデジット1桁)
「雇用保険適用事業所設置届」や従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」に記載があります。

労働保険番号とは?

労働保険番号:14桁(府県番号2桁ー所掌1桁ー管轄1桁ー基幹番号6桁ー枝番号3桁)
所掌 「1」は労災保険、「3」は雇用保険


労働保険の概算確定保険料申告書や納付書に載っています。

何故雇用保険番号や労災保険番号を入管の申請書上記入するようになったのか?

労災保険+雇用保険=労働保険
労災保険は政府が管理運営している強制的な保険で、原則として労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をしなければなりません。

一方、雇用保険は労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

外国人雇用状況届をハローワークに提出義務が生じるようになったのが、2007年10月1日からです。
その頃から労働保険、社会保険への加入が入管においても重視されるようになり、徐々に厳格化し、永住申請、帰化申請で年金支払い状況も添付必須になったのが、2019年7月1日からです。

12年かけて税金、社会保険、労働保険は住民として守るべき、という姿勢に変わったのですね。

N国のコックさんは社会保険を払いたくない、手取りが減るから、という人が多かったですが、今彼らは永住とれなくなっています。

こちらもご参考に。

在留期限とキャッシュカードは紐づいている?~自分のお金が引き出せない理不尽

知らなかった。
外国人のお客様から電話でキャッシュカードが使えないと。
在留期限とキャッシュカードって紐付いているの?
在留期限が切れても申請中は特例期間があるのに考慮しないのか?
しかもお客さんはつい数日前に在留期限切れてもキャッシュカードは使えると、行員に確認を取っていると言う。


ちょっと揉めた後、銀行が特例期間を認めてくれ、書類を書けばキャッシュカードは使えるようになるとのこと。
しかし日本語が読めないお客様は友人に頼んで訳してもらい、もう1回出直す必要がある。また延々と待たされるかもしれない。

そもそも在留期限とキャッシュカードは紐付いている?と調べてみると、現在は多くの銀行が在留期限を確認しているらしい。帰国する技能実習生が銀行口座を売買して問題になっていたから、しょうがない面もある。


しかし、在留期限が来ていきなりキャッシュカードが使えないというのは、ものすごく心細いのでは。しかも自分のお金なのに引き出せないとは、怒りさえ覚えそう。
銀行はマネロン対策もいいけど、事前に正確なことを言うとか、特例期間は当然考慮するとかしないと、聞く人がいなくて泣き寝入りしている外国人も多いのでは。
自分が海外に行った時、同じ状況になったらと思うと、他人事ではないな。

成毛眞さんがこういう時は名前を伏せずに明らかにした方が良いと言っていましたので、明示しますが、みずほ銀行です。

ちなみに新生銀行では在留期間(満了日)の約1か月後に口座取引に制限がかかります。

以下新生銀行のQ&Aよりーーーーー

【在留カード】提出した在留カードの在留期間が切れてしまった場合、口座取引にかかる制限の内容を教えてください。

以下の口座取引に制限がかかります。
・ATMや振込などの口座からの出金
・投資信託の購入・投信積立(新規申込・変更)・スイッチング・解約
・パワーダイレクトから行う住宅ローンの金額指定繰上返済
・住宅ローンの生活貸越サービス(パワーポケットサービス)による口座からの出金
・口座振替によるスマートカードローンプラスの返済
・お取引レポートの発送

【最新版法務省統計】技能実習生の人数推移と現状。人数枠についても解説 2021年7月

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/4272

㈱マイナビグローバルさんの外国人採用記事に投稿させて頂きました。
感情論ではなく、データを基にして現状把握して欲しいので
可能な限り最新の情報を掲載しました。

外国人を採用する前に日本人をもっと活用した方が良いのでは?と思うこともありましたが、
高齢化社会が進む日本では外国人を採用しないとどんどん人手不足になっていくのですね。

外国人を入れなくてもロボットやAIが労働を代替していくのでは?
と学者さんに聞いたところ、
「ロボットやAIで大体するには初期費用もかかるし時間もかかる。
その点人は雇用も解雇も柔軟だ」という話を聞き、愕然とした覚えがあります。

でもその分野を極める学者さんの言うことは的を得ている、と時がたつにつれ思います。

・外国人を入れるだけではなく、日本人の「就業希望者のうち仕事に就けない人」の活用も抱き合わせで進められないかと思います。


認定証明書の期限延長 2021年7月

認定証明書の有効期限が延長されました。
コロナで入国できないことに対する措置です。

作成日が
・2020年1月1日~2021年7月31日→ 2022年1月31日まで
・ 2021年8月1日~2022年1月31日→ 作成日から「6か月間」有効

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

従来は2021年7月末まででしたので、ほっと一息です。

今認定申請した方が良いかどうか聞かれることがありますが、
その人をいつ招聘したいかによるとお答えしています。

①入管の手続き+②本国大使館での手続き
の2つのうち、①を済ませておけば②の手続きだけで済むので
早く外国人を招聘したいのには良いと思います。

入管法改正廃案で本当に救いたい難民認定が遅れることに 2021/5

今回の入管法改正は偽装難民を廃除し、本当の難民の審査を早くするための改正であり、収容施設で亡くなったパキスタン女性の話とは切り離して考えるべきと考えます。

事実:偽装難民が難民申請の97%を占めている

・難民申請者の多くが,大量の難民・避難民を生じさせるような事情がない国々からの申請者である

・申請者の申請時における在留状況は,
観光等を目的として入国した「短期滞在」が6,91 9人,
「技能実習」が634人,
(何らかの申請をして不許可になったため)自ら出国する意思を表明し,出国準備のための期間として在留の許可を受けた「特定活動(出国準備期 間)」が1,097人,
「留学」が824人,

難民認定申請を繰り返す「特定活動 (難民認定申請中)」が197人と難民申請総数の97%を占めています。

令和元年における難民認定者数等について 入管庁HPより抜粋http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri03_00004.html

私の経験:

入管業務を長くしていますが、民主党政権時、難民申請中の外国人を就労可能にしたことで偽装難民が一機に増えました。

・日本で難民申請すれば働けると聞いたから短期で来て難民申請した
・技能実習や留学は働く場所や時間が決まっているけど難民はほぼ就労制限がないので難民申請した
・変更や更新が不許可になったから難民申請します

という話をお客さんや同業者からたくさん聞きました。

難民申請の理由も借金して国に帰れない、等が多かったと聞きます。

明らかに難民でないものや、留学、技能実習など当初の目的を変えての難民申請は
申請時にはじけばよいのに、と思ったものですが、現行法ではじけなかったのでしょう。

入管が難民申請中も基本的に就労できなくしたために平成29年からガクッと難民申請が減りましたが、現行法のままでは減ったとはいえ、日本で働きたいという理由で難民申請を繰りかえす偽装難民を排除できません。

それが本当に救済すべき難民の審査を遅らせることになっています。

また、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた「定住」者も一定数います。難民認定数には入っていませんが、その人数も考慮すべきでは、と思います。

事実の続き:

「難民認定申請案件の振分け状況は,
A案件(難民である可能性が高いと思われる 案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件)が 83人,
B案件(難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している 案件)が281人,
C案件(再申請である場合に,正当な理由なく前回と同様の主 張を繰り返している案件)が409人,D案件(上記以外の案件)が9,602人 となっています。」

入管の申請書に雇用保険適用事業所番号が追加されました。2021/4月から。加入していないことで審査に影響あり?

「技能」の在留資格、コックさんなどは雇用保険、年金未加入の人も多いです。
今は雇用保険適用事業所No.がないことだけで不許可にはならない、という入管の説明ですが、
永住申請は既に2019年7月から年金、健康保健未加入だと不許可になっています。
今回の改正は、今後雇用保険その他が未加入だと在留資格更新も不許可になる布石と思われます。
その証拠として、在留資格更新許可のガイドラインの基準の1つに6雇用・労働条件が適正であることがあります。多分2021年2月の改訂で加わったと思われます。

http://www.moj.go.jp/content/001313775.pdf

2023年11月追記
ー経営管理の人が更新時に雇用保険適用事業所番号を記載しないと、不許可になる可能性あります。雇用される人は会社が雇用保険に加入しないとどうしようもありませんが、経管の人は加入すべきで加入手続きをする主体なのに手続きを怠っている、と、原因と結果が直結しているからです。

入管申請書上、活動内容詳細の記載は何故必要?

例えば3年の実務経験で良い「国際業務」で在留資格を取得したが、
更新時に「人文知識」の在留資格に該当する仕事をしても良いのか?*1
のような疑問が活動内容詳細を記載することでわかり易くなるのではと思います。

「技術・人文知識・国際業務」は在留資格としては1つですが、内容は3つに分かれており
要件も違います。入口は3つ、出口は1つのようなイメージですね。

*1の問いに関しては2021年4月入管に確認したところ、
「国際業務」で在留資格を取得したが、「人文知識」の在留資格に該当する仕事を
しても良い。ただし、「人文知識」の仕事ができる素養があるかどうかは見る
ということでした~。

こちらもご参考に!







特定技能と技能実習比較 2021/4月

特定技能も制度ができてからもう2年がたちます。
改めて技能実習との比較をしてみました。

特定技能と技能実習比較 

・特定技能は各省庁の上乗せ基準があること
・二国間協定各国の上乗せ手続きがあること
など、技能実習がただでさえ煩雑なので少しは簡便化されるかと思いましたが、
更に煩雑になった感じです。

その煩雑さもあると思いますが
2020年12月入管庁の発表によると特定技能統計は以下のようになっています。

・特定技能総数 15,663人
・国籍別 1ベトナム 9,412人 60%
     2中国   1,575人 10%
     3インドネシア 1,514人 10%
     4フィリピン  1,059人  7%

・分野別 1飲食料品製造業 36.8%
     2農業      15.2%
     3建設       8.4%

 ・都道府県別 1千葉県
        2愛知県
        3東京 
国籍ではベトナムが特定技能の6割を占めます。
ベトナム人の犯罪ニュースが多い気がしますが、
人数が多ければトラブル数も多くなるのは当たり前ですね。

他に多い県は茨城、埼玉、北海道、大阪など。
大都市圏と農業分野の人手不足感が顕著です。

コロナで特定技能の人数が増えない、というのは勿論あると思いますが
実務をしていて感じるのは以下3点です。

・手続きをもっと簡素に
 更新申請でも新規とあまり変わらない書類でびっくりです。

・技能実習と一本化した方が良いのでは
 技能実習の悪いところを廃除しようとして特定技能制度を新設したが、
 結局送り出し機関が廃除できておらず、面倒くさい制度が2つに増えた
 だけのような気がします

・農業、建設、産業機械製造業は国の根幹を成す産業なので、
 人手が足りないからと外国人に  頼らず、日本人後継者を育て、
 やりがいを感じられる仕組みづくりも考慮して欲しい

過去の入管法改正

2019年


・永住要件の厳格化 2019年7月1日~→永住

・N1を持つ外国人の就労要件の緩和 2019年5月31日~→N1

・特定技能の創設 2019年4月1日~→特定技能

・特区における農業支援外国人の受入れ

・2018年7月から日系4世の在留が可能になりました。

技能実習法が2017年11月より変更になりました。

・在留資格「介護」の施行 2017年4月〜

日本の介護学校を卒業し介護福祉士国家資格を取得した留学生及び元留学生は、2017年4月以降日本で介護福祉士として在留資格特定活動で働けるようになりました。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

高度人材は2017年から最短1年で永住権取得

調理師免許取得で日本料理を学びながら2年間(京都市は5年)滞在可能になりました。 外国人は調理学校で学び、調理師免許を得た18歳以上であること

・2016/3から製造業において海外の会社から日本へ招聘が可能になりました。

・2015/6 から海外富裕層(預金3,000万以上)1年滞在可能に国が限定されています。 ビザ免除国・地域の者であること。

2015年

2015/4/1より入管法が変わりました。大きく4点の変更点があります。
①高度外国人材を受け入れるため新しく「高度専門職第1号」在留資格創設
・「高度専門職第1号」は現在の高度人材の年収要件を緩和、親・家事使用人の帯同に必要な年収要件を引下げ

・「高度専門職第1号」として3年間在留したら2号に移行できる。

・2号では在留期間無期限とし、在留活動の制限を大幅に緩和する。

②「投資経営」は外資系企業に限られていたが、日系企業も対象に。「経営管理」と名前も変更

③「技術」「人文知識・国際業務」の区分を廃止

④「留学」に小中学校も追加

年の差婚

20歳の年の差婚をした外国人男性。海外にいる妻に早く日本に行きたいとせがまれ、在留資格の申請が早くおりないかと聞いてきます。3か月はかかりますよ、というと妻のために仕事を辞めて国に帰ろうかと悩んでいます。

いや、ちょっと待ってください(;^_^。

「3か月なんて長~い結婚生活からしたら短いものです。仕事辞めたら貯金も減るし、慣れた人間関係の方が楽でしょう? 20代の彼女の言うことそんなに早く叶えたらずっと何でも言うこと聞いてもらえると思って後が大変ですよ」というと、「先生もそう思う?家族も同じこと言ってた」「最初が肝心と言われた」と。

思いとどまってくれて良かったです。結婚は続けることの方が大変ですからね。

OlessyaによるPixabayからの画像 

Age difference marriage

A foreign man who got married with a woman whose age difference is 20. His new wife who lives in abroad is urging him to go to Japan as soon as possible. Therefoe he asks me how he could get her status of residence earlier. I said it will take three months at least. Then he was worried about quitting his job and returning to his country.

No, please wait a moment (; ^ _ ^.

“Three months is a short time compare to a long marriage. If you quit your job, you’ll save less money and be less comfortable on your new work relationships. I think it’s hard for you after you hear everything she said” I said. He said “Do you think so, too? My family said the same thing.”

I’m glad you stopped me. It’s harder to keep married.

在留手続きのオンライン申請

①在留期間更新許可申請,②再入国許可申請,③資格外活動許可申請 はオンラインでも可能とご存知ですか?

「外交」「特定技能」「短期滞在」の在留資格は対象外ですが、それ以外は所属機関がカテゴリー1か2(上場企業か 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある 企業)ならほぼ対象です。

申請ができるのは 外国人の所属機関の職員、所属機関から依頼を受けた申請取次届済弁護士か行政書士です。入管へ行くことなく24時間オンラインで申請できますが、利用前に入管へ届けが必要です。

一括入力ができるのは便利ですが、保存ができないのは致命的です。取下げできない、有効期間は1年など使い勝手は良いとはいえませんが、技能実習は人数も多いので使うことを検討しても良いと思います。

コロナの影響で仕事のやり方が劇的に変わる、という人もいますので、使い勝手の良しあしに関わらず、使わざるを得なくなるかもしれません。

法務省HPより

Online application for foreigin residence procedures

Do you know that you, foreigners can apply by online for (1) renewal of period of stay (2) re-entry permit (3) non-qualification activity ?

The status of residence for “diplomacy,” “specified skilled worker,” and “short-term stay” are not included, but in other cases, the institution that belongs to category 1 or 2 (listed company or last year’s withholding tax in the total table Total tax withholding tax amount is more than 10 million yen).


Persons who can use the online service are the staff of the foreigners belonged institution, lawyers or Gyoseisyoshi lawyers who has received the request from the institution. You can apply online 24 hours without going to immigration, but you need to send online service applicaton to immigration in advance.

Although it is convenient we could input many cases at once, it is fatal that we couldn’t save the cosuments. Also we couldn’t withdraw it and the validity period is one year. It is not easy to use, but I think that you may use in case of technical training.

Some people say that the style of work changes dramatically due to the corona viruses, so we may have to use it regardless of the usability.

入管の職員

入管の申請は時間がかかる。認定の経営管理なんて6~8カ月かかっている。日本にいる外国人、来たい外国人が増えているので申請件数が増えるのはしょうがないが、入管の職員は外国人増より低い比率でしか増員していないようで、申請に時間がかかるようになった。

入管によると2018年末の在留外国人数は,273万1,093人,前年末に比べ16万9,245人(6.6%)増加となり過去最高 である。 ちなみに 増加が顕著な国ベスト3は,ベトナム,ネパール、インドネシア 。

一方入管職員はというと、2018/12/8産経新聞によると2019/4/1入管庁へ変わるのを機に、入国審査官は400人増だという。 入国審査官昨年約2880人+ 400=3280人。うち半数が書類審査を担当するとして16万9254÷1640=103件。月にすると1人10件増。 あれ?、以外と少ない。書類審査の人数がもっと少ないか、東京入管へ集中しているかもしれない。

我々行政書士はお客様に会って人となりを確かめ、それぞれの人生を垣間見て申請するが、入管の職員はただ書類に追われるだけ。山積みの書類を片付けても片付けてもまた新たに追加され、山は低くならない。しかも書類審査のみ、となると仕事をして楽しいと感じることは少ないのでは?、と思う。別のやりがいや楽しみがあるのだとは思うけど。

そんな多忙な中、こちらの意図をくみ取って早期に許可してくれたりすると有難いなぁと思う。直接御礼を言えないところがつらいですが・・・。

bty

Application to the immigration takes time. Business management status of residence takes 6-8 months. The number of foreigners in Japan and foreigners who want to come is increasing, so there is no way that the number of applications will increase, but immigration staff seems to increase only at a lower rate than the increase in foreigners. So it seems that it takes time to apply Became.
According to immigration, the number of foreign residents at the end of 2018 was 2,731,093, an increase of 169,245 (6.6%) compared to the end of the previous year, a record high. Vietnam, Nepal and Indonesia are the top three countries where the increase is remarkable.

On the other hand, the number of immigration officers has increased by 400, according to the 2018/12/8 Sankei Newspaper, which changed to the April 1, 2019 Immigration Bureau. Immigration officers last year about 2880 + 400 = 3280. Half of them, as document review, are 169,254 ÷ 1640 = 103. Increased by 10 per person per month. Wow? There are few than I imagine. The number of document reviewers may be smaller or concentrated on Tokyo immigration.

We Immigration Lawyers meet customers to see who they are and apply for a glimpse of their lives, but immigration officials are simply chased by documents. If they put away a pile of documents, it will be added again and the pile will not be lowered. Moreover, they only review the documents without meeting with individuals. I think that they are difficult to find fun to work. I think there are other rewarding and fun things to do.

In such a busy situation, it would be appreciated if they accept our intention and allow it early. It’s sad we couldn’t say thank you directly …

特定技能ーフィリピン Specified Skilled Worker Philippines

フィリピンは日本のCOEだけあってもPOEAの海外労働許可がないとフィリピンから出国できないという。日本で特定技能の書類発表が5月くらい。フィリピン側の手続きガイドラインが出たのが8月。まだかまだかと待ちに待ってようやく10月、

THE PRESCRIBED-FORMS & CHECKLIST OF REQUIREMENTS ARE READY, EXCEPT FOR THE STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT (SEC) THAT IS BEING FINALIZED BY THE POEA TECHNICAL WORKING GROUP 

とNetで出た!が、DLしようとするもどこにもない。POLOに確認すると,まだできてないよ~との回答。??? Ready って準備できたってことではないの??

Philippines workers cannot leave Philippines without a POEA overseas work permit even if they have Japanese COE . Documents for COE on specific skilled workers will be announced in Japan in May. The Philippines guidelines came out in August. At last in October, I could confirm on Philippines Embassy’s website that

THE PRESCRIBED-FORMS & CHECKLIST OF REQUIREMENTS ARE READY, EXCEPT FOR THE STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT (SEC) THAT IS BEING FINALIZED BY THE POEA TECHNICAL WORKING GROUP

But there is nowhere to try DL. When I check to POLO, they haven’t had it yet. ? ? ? Is what ‘Ready’ means ? ?

Translate »