★化粧品の表示について気をつけること

化粧品表示について以下を日本語で記載する必要があります。

1 種類別名称
2 販売名
3 製造販売業者の氏名及び名称及び住所
4 内容量
5 製造番号又は製造記号
6 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
7 厚生労働大臣の指定する成分(原則全成分表示)
8 原産国名
9 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
10 問い合わせ先

11外国特例承認取得者等の氏名等

安全性、完全、万能、最上級を表す言葉などは使用することができません。

比較をする場合は主張内容が客観的に実証されていることが必要です。

★ラベル表示にはどんな義務がありますか?

1.虚偽または誤解を招くおそれのある表示等は禁止されています。

偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権)を侵害する物品の輸入は禁止されています。輸入者が偽物と知らなかった場合であっても侵害物品として輸入が差し止められます。

2.原産地の虚偽または誤認表示がある製品は、輸入販売が禁じられています。

その他守るべき法律は何ですか?

・過大な景品付販売も禁じられています。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で化粧品に該当する品目は、化粧品公正取引協議会が自主基準として「化粧品の表示に関する公正競争規約」を策定しています。

・関税法及び不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

・製造物責任(PL法)や容器包装リサイクル関係法令などへの対応も必要です。

医薬品医療機器等法/施行令/規則

化粧品の表示に関する公正競争規約

化粧石けんの表示に関する公正競争規約

 ・歯みがき類の表示に関する公正競争規約

医薬品等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

★スプレータイプなどエアゾール製品の輸入する場合は手続きがありますか?

高圧ガス保安法の適用除外となる旨の証明書が必要です。輸入者自らが所定の試験成績書を作成し、経済産業大臣が告示で定める要件(内容量1リットル以下、内圧0.8メガパスカル以下)に合致していることが確認された場合、適用除外となります。

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