会社設立の4形態の比較、営業所や支店の違い、会社設立後の手続き等について
法人設立の4つの形態の比較
大きくは営利、非営利でわけられます。ご自分が何をしたいかにより最適な組織は変わります。
株式会社( 営利法人) | 合同会社( 営利法人) | 一般社団法人
非営利法人収益事業も可能 |
NPO法人
非営利法人。収益事業も可能 |
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実費 | 定款認証5,2万円
収入印紙4万円(電子定款でない場合) 登記費用15万円~ |
定款認証不要
登記費用6万円~ |
定款認証5.2万円
収入印紙不要 登記費用6万円~ |
定款認証不要
登記費用無 |
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要件 |
資本金1円以上で設立可能
1人でも設立可能 決算等の公告が必要 役員の任期は株式譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は2年 利益は株数に応じて分配 |
資本金1円以上で設立可能
1人でも設立可能 決算公告不要 役員の任期が無期限 利益は労働力や貢献度に応じて自由に分配可能 |
社員2人以上必要 収益事業のみ課税 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利はない |
都道府県か内閣府の認証が必要 活動内容が20分野に限定 社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上必要 毎年決算、活動報告を都道府県等に提出する必要があり、情報公開される 役員の任期は2年 |
代表の役職 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表理事 | 代表理事 |
特徴 | 組織がしっかりしているので信用度が高い | 設立が安価で済む
自由に会社設計が可能 |
非営利事業は税金が免除される | 非営利事業は税金が免除される
信用度が高い 設立に時間がかかる 毎年の報告が大変 認定NPO法人になると、寄付した人に所得税優遇がある |
2)外国企業の子会社、営業所、駐在所の違い
①子会社 | 子会社(日本法人)は外国にある本店企業と別個の法人ですが、子会社の活動から発生する債権債務に対して、出資者としての責任を負うことになります。 | |
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②支店 | 支店は、外国企業の日本拠点であり、通常は単独で意思決定しません。法律上は支店固有の法人格はなく、支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。
支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借もできます。 |
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③駐在所 | 市場調査、情報収集、物品購入などの活動はできますが、直接営業活動を行うことはできません。
駐在員事務所の設置は、登記の必要はありませんが、銀行口座開設、不動産賃借は駐在所名義ではできません。 |