在留資格変更・在留資格更新

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

例えば留学生が学校を卒業して企業と雇用契約を締結した場合、「留学」から「技術人文知識国際業務」への変更を行う必要があります。あと多いのは「技術人文知識国際業務」「技能」から「経営管理」への変更です。

変更は法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとなっています。

*「短期滞在」からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないので、短期から就労ビザへの変更は原則としてできません。

在留変更許可・更新許可のための8要件

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格に ついては同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同 表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

外国人が現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必 要です。例えば,失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学 生は,マイナス要素として評価されます。

  • 「留学」の在留資格なのに勉強せずに働いていた
  • 「技術・人文・国際」の在留資格なのに会社を辞めて定職につかずアルバイトをしていた

などが不利となります。在留資格に合わない状態が3ヶ月になるとと在留資格取消の対象となります。

4 素行が不良でないこと

素行は善良であることが前提となります。退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行 為,不法就労をあっせんするなどの場合は,素行が不良であると判断されます。

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

外国人が日常生活において公共の負担となっておらず,かつ, その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

6 雇用・労働条件が適正であること

アルバイトを含めその雇用・ 労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

7 納税義務を履行していること

納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められます。高額の未納や長期間の未納などが判明した場合, 悪質なものについてはマイナス要素となります。

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること

3月以上日本に在留する外国人は、在留カードの記載事項変更届,在留カードの有効期間更新申請,紛失等によ る在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義 務を履行していることが必要です。

例外

①「3月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

⑤ 特別永住者

Q&A

Q:在留資格変更申請中に出国できますか?

A:従来の在留資格の在留期限日までに再入国すれば、出国・再入国は可能です。ただし「短期滞在」「特定活動(出国準備)」から変更申請中であれば出国できません。
  

Q:在留資格変更申請を提出したら新しい在留資格の活動をしても良いですか?

A:在留資格の許可がおりてから新しい在留資格の活動が可能ですので、許可が出るまで待ってください。

Q:転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないか?

転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であるかどうか、在留期限が6ヶ月以上残っているのであれば、就労資格証明書の申請をすることをお勧めします。更新のときに出すと不許可となる可能性があり、後がないからです。

また会社を辞めた場合、別の会社に採用された場合入管に14日以内に届を出す必要があります。

Q:大学を卒業して通訳として会社に勤めることになった

A:在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をすることが必要です。

Q:更新が不許可になった

A:不許可理由を確認してください。理由によっては再申請が可能な場合があります。ご不安と思いますので、すぐ相談にいらしてください。

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