高度人材とは
高度人材とは学歴、職歴、年収、年齢等によりポイント計算し、70点以上なら親や家政婦の帯同など優遇措置があり、永住も通常10年のところ、80点以上なら1年、70点以上なら3年で取得可能となります。
高度専門職の3類型
1.高度学術研究活動( 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動)
2.高度専門技術活動( 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 )
3.高度経営管理活動( 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 )経営管理と違い、 会社の規模、役員は要件ではありません。 会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査業務役員、または部以上の管理的業務に従事する管理職員等経営・管理活動を行う者が該当します。
優遇措置とは?
1 在留期間は法律上最長の5年が一律に付与
2 永住要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は3年、 80点以上なら活動を引き続き1年間行っていれば永住許可の対象となります。
3 在留資格をまたがる活動が可能
例えば,研究活動では大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動
専門・技術活動では企業において技術者 として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う 活動、また、これらの活動と関連する事業 を起こし自ら経営することが可能です。
4.配偶者が就労可能です
通常 学歴・職歴などの一定の要件を満たさなければ「技術人文知識・国際業務」等では働けませんが、高度外国人材の配偶者は学歴・職歴などの要件を満たさない場合でもフルタイムで就労が可能です。
通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうと
する場合は,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たし在留資格を取得する必要があります。一方,高度外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。
5.親の帯同が可能
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子含)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者の介助等を行う場合、親(養親含)の在留が認められます。
*世帯年収が800万以上であること、同居が条件です。
6.家事使用人の帯同が可能
外国人家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等一部の外国人に対してしか認められませんが、高度外国人材も家事使用人の帯同が認められます。*入国帯同型、家庭事情型(13歳未満の子がいる)で条件が異なりますが、世帯年収が1,000万円以上あること、月額20万円以上の報酬を支払うこと等が条件です。
高度人材ポイント計算はこちらです
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf
高度専門職2号の場合
1.ほぼすべての就労活動が行えます。
2.在留期限が無期限になります。
* 「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象 です。
◆例えば雇用契約で会社印である場合、
- 日本の大学卒業
- 年収400-500万円
- 職歴5年以上7年未満
- 30歳未満
- N1相当
で技人国なら70点の可能性があります。
高度人材「高度専門職1号ロ」の事例(入管HPより)
○ 外国の大学で修士号を取得(2 5点)し、IT関連で7年の職歴(15点)がある30歳(10点)の 者が、年収600万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事 する場合
○ 日本の大学を卒業して学士を取得(10点+ボーナス10点)し、日本 語能力試験でN1を取得(15点)し、IT告示で定められている試験 の二つに合格(10点)している23歳(15点)の者が、年収400 万円(10点)でIT業務に従事する場合
Q&A
Q: 在留資格をまたがる活動とはどういうことですか?
A:例えば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留する外国人がベンチャー企業
を起業して経営するためには,資格外活動許可や在留資格変更申請をする必要があります。
しかし高度外国人材は,資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。
Q: 入国時には年収が650万円だったが入国後に年収が550万円になって年収ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか?
A:年収が550万円になった時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありませんが,在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません。
Q: 「法務大臣が告示をもって定める大学」とはどのような大学ですか?
Q: 80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し永住許可を受けた場合,配偶者と扶養を受ける子も同時に永住を許可されますか?
A: 最短1年の在留期間で永住許可を認めるのは高度外国人材についてのみで,配偶者又は子は優遇措置の対象外です。
Q:
Q: 高度学術研究活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか?
A: 本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間
企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また,教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。