ホテル、外国人調理師、建設造船業、製造業、日系4世、農業支援外国人VISA

当事務所でできること

・ホテルで外国人を採用したいが、在留資格VISAはおりるのか

・外国人調理師を雇用したいが、細かい要件や手続きがわからない

 

その問題、当事務所が解決します!

・御社が雇用したい外国人が満たすべき要件をアドバイスし、御社の希望に沿った外国人を採用できます!

・在留資格を得るための在留資格認定証明書、変更申請書等の作成と入国管理局への申請を代行します!

 

当事務所は外国人雇用や入管への在留資格申請、帰化を10年以上扱っており、その実績を基に皆様の課題を解決します。

悩んでいないでまずはご相談ください。

ホテル・旅館で雇用する場合

訪日外国人旅行者数が増大する中、ホテル・旅館で通訳対応等として外国人を雇用する必要が高まっています。

  • 大学を卒業して通訳となること
  • 専門学校か大学でホテル業と関連した科目を専攻したこと
  • 実務経験が10年以上あること

という基本は変わりませんが、単純労働との境目が明確化されました。

  • 許可事例(入管HPより)
    1. 日本で経営学を専攻し大学を卒業、ホテルとの契約に基づき総合職として採用された後2か月間の座 学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て、外国語を用いたフロント業務,外国人観光客からの要望対応, 宿泊プランの企画立案業務等に従事する場合。月額約 30万円の報酬
    2. 日本の専門学校で日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業、旅館でフロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームペ-ジの作成、館内 案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事する場合。月額約20万円の 報酬
  • 不許可事例
    1. 本国で経済学を専攻して大学を卒業し、日本のホテルに採用されたが、主たる  業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務で「技術・人文知識・国際業務」 に該当する業務とは認められなかった

外国人調理師

調理師免許を得た人を日本料理店(そば、うどん、お好み焼き店も含む)で採用することができます。

要件

  • 外国人は調理学校で学び、調理師免許を得た18歳以上であること
  • 外国人は雇用契約を締結し,日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 外国人は,日本料理を学ぶ意思があり、帰国後日本料理を世界に発信すること
  • 日本料理は料亭、そば、うどん、おすし、お好み焼き、焼きそば、たこ焼き等が該当
  • 日本料理の修得期間を2年以内としていること(京都は5年)
  • 受入れ人数を1事業所当たり2人以内としていること

目的:日本食及び食文化の海外への普及を促進
手続:農水省の認定が必要

*農水省HPより

造船業及び建設業

技能実習性として既に日本に受入れたことがある外国人を再度採用できます。技能実習性は本国への技術移転を目的としており2回受入れることは難しいのですが、造船と建設に限っては経済的要件を考慮し、受入れを緩和しました。建設業は時限的措置(2020年度で終了)

★造船業

要件

  • 過去5年間に監理団体として2年以上適正に造船分野技能実習を監理した実績があること
  • 企業単独型受入造船企業と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間 に10億円以上の国際取引の実績を有する機関 (企業単独の場合)
  • 造船分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること

目的:急速に回復してきた生産機会を逃さないよう
手続:国土交通大臣の認定が必要

★建設業

要件

  • 過去5年間に監理団体として2年以上適正に建設分野技能実習を監理した実績があること。
  • 採用期間が2年間(外国人建設就労者が建設分野技能実習を修了して国籍又 は住所を有する国に帰国後1年以上が経過している場合においては、3年間)を超えな
    いこと。
  • 建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること。

目的:2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため
手続:国土交通大臣の認定が必要


*国交省HPより抜粋

製造業の海外子会社従業員外国人

2016年3月15日より日本の外国にある事業所の従業員外国人を日本に招聘できることになりました

要件

  • 外国事業所での勤務期間が1年以上
  • 日本での就労期間は最大1年
  • 日本人と同等の報酬

目的:外国にある事業所の職員への専門技術の移転等。国内製造業の空洞化を止める。
手続:経済産業省の認定が必要

日系4世の受入れ

一定の要件を満たす日系4世を2018年7月から年間約4000人、最長5年受け入れます。

*2000年前後日系人を大量に受入れ、リーマンショックで大量に解雇され、日本語も話せず、日本文化にも馴染んでいなかったせいで他に職を探せない人が多く、お金を払って帰国してもらった経験を踏まえ、日本語能力、日本語文化への適用が要件となっています。

要件

・18歳以上30歳以下の日系四世

・入国時日本語能力試験N4程度であること

・犯罪歴がないこと

・入国後の生計維持が担保されていること、帰国旅費があること

・健康で医療保険に加入していること

・家族を帯同しないこと

・2年を超えて在留するとき → 日本語能力試験N3程度が必要

・3年を超えて在留するとき → 日本語能力試験N2以上を取得していること,日本文化(茶道,華道,柔道等)に関する資格を取得したり,試験に合格したりしているなど、地域社会の一員としての地位を確立していると認められること

農業支援外国人

農業における人材不足に対応するため特区に限り受け入れることができます。技能実習と似ています。

愛知県、京都府、新潟市が2018年5月現在特区となっています。

要件

・外国人農業支援人材 が、1年以上農作業に従事した実務経験

・日本人と同等の給与

・日本語、関連法令、農業に関する研修を行うこと

・受入れは3年が上限

・年に1回の特定機関による巡回指導

*農業は天候に左右されることも多く労働基準法の適用外ですが、技能実習や農業支援外国人は労働基準法が適用され、残業には割増賃金を払う必要があります。農業もオランダや川上村のように付加価値をつけていく必要性があります。

単純労働者の受入れ

料理人、製造業等単純労働者を受入れたいという相談から人が足りない、何とかして、という叫びに変化して数年たちました。日本は1999 年第9 次雇用対策基本計画で「専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」が、「単純労働者の受入れについては国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である」と一貫して単純労働者を受入れない姿勢をとっています。
が、経済産業界からの圧力と経済的状況を鑑み、技能実習生以外に製造業、料理人、造船業、建設業、自動車整備、介護についてここ数年緩和傾向です。

在留外国人は2017年末時点で256万1848人だったと法務省が発表しました。前年末より17万9026人(7・5%)増え、3年連続過去最多です。留学や技能実習の在留資格を持つ外国人がそれぞれ4万人前後増え、全体を押し上げた。

在留資格別では永住者74万9191人、特別永住者32万9822人、留学31万人、技能実習27万人。高度専門職は7668人(同105・1%増)。

国籍・地域別では中国が73万人と最も多く、韓国が45万人で続いた。伸び率が高かったのは、ベトナム26万人(前年比31・2%増)、ネパール8万人(同18・6%増)、インドネシア5万人弱(同16・6%増)。

目立たない所で必要職種を追加していく方法は、日本には合っているかもしれません。

また、必要職種のみ人数枠を決めて外国人を入国させる豪州のようなシステムに変換していくかもしれません。

オーストラリア等を例に日本の入管法政策について下記提言を書いて見ました。
国益を重視する入管法政策の提言 2016/2

 

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