- アメリカへ短期で出張するが日本国籍ではないのでVISAが必要だ
- ハワイへ家族旅行をしたいが、以前不許可となったことがある
- アメリカへ支店を出したいが、E VISA は取れるか
などお悩みでしたらご相談ください。システム入力で英語が苦手な方もご相談ください。
日本企業のE VISA、外国人の短期VISA申請のサポートをします。当事務所ではE VisaとB Visaのみ扱っています。
アメリカ短期VISA
- 日本に住む外国の方でハワイなどへ観光、商用、新婚旅行へ行く方でVWP(Visa Waiver Program,)の対象国でない方はESTAでなく、大使館でVISAをとる必要がある場合があります。
- 日本人でもESTAが通らない、過去に犯罪歴がある、などの方はVISA申請が必要となります。
- B-1/B-2 ビザは、商用 (B-1) 、旅行(B-2) に分かれます。
- B-1 ビザ:取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉
- B-2 ビザ:、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動
- EATA(電子渡航認証システム)のみでVISA無しで90日滞在できるVWP対象国は以下です(As of 2017/5/25)。
アンドラ オーストラリア オーストリア ベルギー ブルネイ チリ*(New) チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ |
ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア 日本 ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルグ マルタ モナコ オランダ |
ニュージーランド ノルウェイ ポルトガル 韓国 サンマリノ シンガポール スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス 台湾 英国 |
*2016年4月1日より、ビザ免除プログラムでの渡米者はEパスポート(IC旅券)の所持が必要です
*ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダン、シリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は利用できません。
★貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)
要件:
E1.申請者が米国と日本間のサービス、貿易などの分野で実質的かつ継続的な活動を行う。
E2.申請者が相当額の投資をした会社の運営を指揮し、事業を発展させるために渡米する。
★貿易駐在員(E-1)ビザの要件
- 申請者の米国での勤務先となる会社の株の50%以上を日本人が所有していること
- 国際貿易が相当額で、継続した貿易がなされていること(商品、サービス)
- 貿易の50%以上が米国と日本間のものであること
- 申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する者であること(一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません)
- 申請者はE-1としての資格終了後、米国を離れる意思があること
投資駐在員(E-2)ビザ申請資格:申請者が相当額の投資をした会社の事業を発展させ、運営の指揮をすること
★投資駐在員(E-2)ビザの要件
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- 個人、企業体を含む投資家は、日本国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%の株を日本国籍の者が所有していること。
- 投資は継続したものであり、投資額は十分なもので取消不可であること。
- 投資は実態のある企業へのものであること。投機的投資、銀行口座内に使途不明確な資金を所持していること、単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。
- 投資はただ単に生計費を賄うためだけではないこと。投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません
- 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものであること。投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければならない。投資した資産を担保にした借入金は認められません。
- 投資家はその企業を指揮し発展させることを目的に渡米すること。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されているkとお。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要。
- 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。
- ★企業登録手続き
Eビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館か大阪の総領事館に登録申請が必要です。
★企業登録期間
Eビザ資格を有し当大使館又は領事館に登録している企業は、有効なEビザを持っている社員が1人でもいる限り、当該企業の登録は有効です。
*Eビザ申請時に事業内容と申請者を総合的に審査した結果、最長の5年ではなく、期間が限定されたビザが発給される場合があります。
★家族のビザ
配偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族用の Eビザが必要です。
E ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申請する必要はなく、E ビザで就学可能です。ただし、F-1ビザを申請することもできます。
配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。
同行家族がいる場合は、下記の書類も提出してください。
- 配偶者や子供との関係を証明するもの(婚姻証明および出生証明など)
- 家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー
申請必要書類
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- オンライン申請書DS-160フォーム。
- DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application)フォーム
- パスポートは、米国での滞在予定期間に加えて、少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんが国別協定によってこれが免除される場合があります
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真) こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。2016年11月1日より、眼鏡を着用した写真は不可となりました
- 面接を予約されたことを確認する面接予約確認書
日本国籍以外の方は下記書類も必要です。
- 在留カードの両面コピー
★手数料
こちらをご覧ください。国務省のウェブサイト
お客様の声 | |
私はESTAでアメリカに入国し友人を訪ねる予定でしたが空港で入国拒否されて しまい、ビザを取得せざるを得ない状況になりました。 何をどうして良いのか全く分からずに途方に暮れていた中、武田先生と出会いました。 先生に巡り会えるまで十数件の弁護士事務所、行政書士事務所に電話で問い合わせを したのですが、電話での相談はしていない。見積書を送ります。等々、かなり事務的な 対応されたのみでした。何処でも同じようなものなのだろうと、半ば諦めかけて 武田先生の事務所に電話をしたところ、先生は時間をかけて私の話を聞いて下さいました。 私の身に降りかかった災難に「本当に大変な思いをされましたね。無事に帰って来られて 良かったです。起きてしまった事を変える事は不可能ですが、これからどう対処し 乗り越えていく事が大切だと思います。」とお話をしてくれました。 そこから先生とビザを取得するまでの4ヶ月が始まり、先週、私の手元にビザが届けられ ました。 どんな小さな質問にも毎回、丁寧に答えてくださり、時々、不安で折れそうに なる私を支えて、励ましてくれました。 武田先生なしには私のビザ取得はなかった事だ と心より感謝しています。 豊富な知識と経験、そして素晴らしい人間性を兼ね備えたとても素敵な先生です。 不運にも私の様な体験をされた方やどこに相談しようか。と考えている方 一度、是非とも、武田先生にご相談してみてください。必ず、納得できる解決策が 見つかるはずです。 武田先生、本当にお世話になりありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。本当に本当にありがとうございました。 RS 日本国籍 |