日本のビザ(在留資格)申請ー在留資格認定証明書

外国人の在留資格(VISA)申請、変更、永住、帰化、国籍取得、国際結婚・離婚
留学から就労への変更申請から結婚、お子さんの出生、永住をとるまで、お付き合いする方が殆どです。

外国人雇用のビザ手続き

@韓国ソウル

外国人の雇用を考えている企業の皆様

  • 外国人を雇用して海外から呼び寄せたい
  • ホテル・旅館で外国人を雇用したい。
  • 外国人に適法に働いてもらうための注意点は?

上記のような点でお困りの方はご相談ください。

当事務所は外国人雇用や入管への在留資格申請、帰化を10年以上扱っており、その実績を基に皆様の課題を解決します。悩んでいないでまずはご相談ください。

海外から外国人を呼ぶには

在留資格認定証明書交付申請をします。

認定証明書とは外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日に上陸しようとする場合,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合に発行される証明書です。

認定証明書が交付された後の手続き

1 海外にいる外国人に認定証明書を送付

2 外国人がその国の日本大使館へ行き、VISAを取得

3 VISAのあるパスポートと認定証明書を持って日本へ入国

このように在留資格とVISAは本来異なります。在留資格のことをビザと良く言いますが、在留資格は法務省、VISAは外務省管轄です。

Q&A

Q:在留資格の範囲内の仕事しかできないとはどういうことでしょうか

A:例えば在留資格が「技術・人文知識・国際業務」だとすると
→仕事内容は
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
に限定されています。

わかりにくいですが、簡単に言うと「翻訳、通訳、語学の指導、国際業務」などが該当すると言えるでしょう。それ以外の仕事、会社経営などはできないということです。

◆ビジネスで日本に長期滞在しているが休みを利用して帰国したい

1年以内に帰国するなら再入国許可の必要はありません。在留カードを提示し、みなし再入国で出入国可能です。が、帰国が1年以上後になる可能性があるなら、再入国許可を受けてください。再入国許可をとらずに在留資格が失効した人が多くいます。

◆外国人同士の夫婦に子供が生まれた

出生後30日以内に在留資格を取得する必要があります。結婚相手の国籍によっては国籍留保届けなど必要な場合もあります。30日はあっという間ですので、ご注意を。

◆在留特別許可とは

退去強制事由に該当する外国人でも法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは在留が許可されます。日本人の配偶者など。
(入国管理法第50条)
在留特別許可された事例について(法務省入国管理局HP)

◆大学を卒業しなくても就職できますか?

『私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトをしていた食品会社から就職しないかという話があり、大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。アルバイト以外で働いた経歴はありませんが、在留資格を取得できるでしょうか?』

経営学科を専攻して働こうとすると「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当しますが、

①食品会社でする仕事について10年以上の実務経験があるか、
②大学を卒業して翻訳・通訳の仕事につくか

のどちらかの条件を満たさなくてはなりません。アルバイトでは実務経験とはみなされませんから①ははずれます。そこであなたの場合、②の条件を満たさなくては日本で就労の在留資格はとれないことになります。したがって、大学を卒業してから就職されることをお勧めします。

諸外国でも大卒とそれ以外ではVISA取得のハードルが違います。今働けばすぐにお金が手に入るでしょうが、長い目で見れば大卒の肩書があった方が良い場合がVISAの面からは多いです。

◆大学を卒業しましたが、就職先が見つかりません。このまま日本で就職活動を行うことはできますか?

2009年4月1日から、大学又は専門学校を卒業した学生は、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能になりました。

  • 在留状況に問題がないこと
  • 卒業した教育機関の推薦があること

が条件です。法務省HP

日本で生活された方は結局どこかで日本と関わって生きておられます。日本人も内定取消しなど出る未曾有の不況ですが、頑張ってほしいものです。

◆メイドを雇いたいのですが、要件は何ですか?

要件は以下2つです。

  • 13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
  • 「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格を保有する者「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格の人だけでなく、人文知識等の在留資格でも、実質的に部下を指揮監督している立場である

また、配偶者が病気でなくても、フルタイムで働いていればメイドを雇える可能性があります。

◆IT会社設立後、請負で作業をしていますが、派遣業許可は必要ないですか?偽装請負という言葉も聞きますが。

完全な請負であれば派遣の許可を取る必要はありませんが、問題は偽装請負という言葉があるように本当は派遣なのに、請負と主張しているケースです。

派遣と請負の違いは、

  1. 労働者に対する業務の指示と管理
  2. 労働者に対する労働時間、休日の管理
  3. 業務の処理に関する資金、機材の負担

を自分の会社がするのが請負、派遣先の会社がするのが派遣です。

請負ならば、請負先会社の就業規則や出勤時間に従う、ということは原則あり得ないことです。また、一般(特定)派遣をもっていないと発注しない会社もあるようです。
そのあたり、よく注意して必要であれば許可申請又は届出をしてください。

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