医療滞在、富裕層

武田事務所でできること

・日本の医療を受けたい

・90日以上、投資や就労をせずに日本で観光したりのんびりしたい。

など考えていませんか?

その問題、当事務所が解決します!

・医療滞在や富裕層在留資格VISAでどんな要件が必要かアドバイスします!

・医療機関を探したりするアドバイスも可能です。

・在留資格VISAを得るための在留資格認定証明書、変更申請書等の作成と入国管理局への申請を代行します!

当事務所は外国人雇用や入管への在留資格申請、帰化を10年以上扱っており、その実績を基に皆様の課題を解決します。悩んでいないでまずはご相談ください。

医療滞在VISA

日本の医療機関で人間ドック,健康診断,歯科治療,温泉湯治等を含む医療行為を受ける外国人患者と同伴者が滞在可能です。

要件

  • 最大6ヶ月。90日を超える場合は認定証明書が必要。
  • 国際医療交流コーディネーターか旅行会社等の身元保証が必要

富裕層VISA

本人と配偶者の預貯金額が3,000万円以上ある場合、観光、保養等で最長1年日本に滞在することができます。

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