会社設立後忘れてはいけない3つの手続き

1)保険関係手続き

1.労災保険の加入:業務上の災害に関し、給付を受けられる 原則:労働者を使用する場合、適用事業となり加入が必要。

例外:

①常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業

②労働者を常時使用しない個人経営の林業

③常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業

提出先:労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出

提出時期:保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

     概算保険料申告書は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

2. 雇用保険の加入 :失業給付、教育訓練給付等を受けられる

原則:労働者を1人でも雇用している場合

例外:

①個人経営 

②農林水産業 

③常時5人未満の労働者を年間を通じ使用する場合

提出先:雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出

提出時期:雇用保険適用事業所設置届は設置の日の翌日から起算して10日以内

     雇用保険被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日まで

3.健康保険の加入:業務災害以外の疾病、負傷等に関し給付を受けられる

強制適用事業所

①常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業者(除第一次産業、旅館、料理店、理容業、法務業、宗教業)

②常時従業員を1人でも使用する法人

4.厚生年金への加入:高齢になった際に給付を受けられる

強制適用事業所は

3.健康保険と同じ

提出先:被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出

2)会計関係手続(税務署)

・設立時に設立届を提出 ・登記事項に変更があった場合など、変更届を提出

・毎年事業年度終了後2か月以内に決算報告書を提出

提出先:法人住所管轄の税務署及び都県税事務所

3)謄本記載事項に変更があった場合(法務局)

・商号、本店の住所、発行株式数、目的など変更した際は変更登記が必要

・役員について役員の任期終了後14日以内に変更登記が必要。忘れがちなので注意!!

提出先:法務局に変更があった日から14日以内

Translate »