永住取得の3つの要件

  • 日本で永住を取得すると、在留期間更新申請のために入管へ行く必要がなくなり、活動も制限がなくなります。永住は帰化と並び日本にいる殆どの外国人の方の最終目標と言えるでしょう。来日後10年たたないと申請できないの?高度人材は1~3年で取れると聞いたが?帰化と永住の違いは?など永住申請に関する質問にお答えします。

永住の要件

(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本の国益に合すると認められること

①原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。10年のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)

②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

③現に有している在留資格について,入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。2020年現在3年で大丈夫です。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

原則10年日本在留の例外があります。

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者→婚姻生活が3年以上あり,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」→5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者→認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
「我が国への貢献」に関するガイドライン 

ex)①日本の上場企業など日本国内の企業の管理職に5年以上従事している者で,我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

② 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はそ
の監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,おおむね3年
以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

③日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その
間に継続して1億円以上の投資を行うことにより経済又は産業の発展に貢献のあった者

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の第36号又は第37号の活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)の高度専門職のポイント計算で70点以上あり,次のいずれかに該当すること
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有していたこと。

(7)高度専門職のポイント計算で80点以上あり,次のいずれかに該当すること
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点に高度専門職のポイントで80点以上の点数を有していたこと

永住の必要書類が2019年7月1日より変更になりました!

就労資格の場合、以下が新たに必要となります。

・住民税納税証明書5年分

・納税証明書(その3)

・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料

・年金定期便、など公的年金制度加入を証明する資料

・健康保険証コピーなど健康保険加入を証明する書類

事業主の場合さらに以下が必要です。

・健康保険・厚生年金保険料領収証書コピー

年金を払うと手取りが減ると、払っていない外国の方もたくさんいらっしゃいますが、法律を遵守していないとみなされ(1)の要件を満たさなくなります。納税の義務は憲法30条に記載された国民の義務です。ちなみに日本国民の三大義務は他に、教育の義務(26条)」「勤労の義務(27条)」があります。

永住の日本への貢献について

日本への貢献が認められた人は日本にきて5年以上で申請することができます。日本人の配偶者は3年、定住者は5年で申請することができます。日本への後編は誰もが認めるほどの多大な貢献が条件です。ボランティアをしている、大学で研究者として従事している、くらいでは認められません。

2006年1月1日現在の入国管理局の「永住許可、不許可事例」から以下にいくつか抜粋しますので、参考にしてください。

<<許可事例>>

  1. オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
  2. 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
  3. 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

<<不許可事例>>

  1. 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
  2. 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
  3. 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

永住申請中の注意点

永住申請中も現在お持ちの在留資格の期間更新申請は必要です。永住が許可になる前に在留期間が過ぎたらオーバーステイとなりますので、ご注意ください。

帰化と永住の違い

永住は在留期間更新の必要がなくなり、活動に制限がなくなりますが、在留カード携帯義務や在留カード更新義務(7年)は残ります。

一方帰化は外国籍を捨て日本国籍となりますので、在留カードは無くなります。

詳細は帰化・国籍のページをご覧ください。

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