通常「経営管理」の在留資格を取得するには、申請前に
・会社を設立
・事業所確保
してから経営管理の申請をしますが、起業準備の在留資格をもらって会社設立等の起業準備ができる在留資格が4つあります。
上2つは留学生に限ります。
1 特定活動ー6か月
- 対象
- 4年生大学の学部又は大学院を卒業後6月以内に会社法人を設立し、在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる優れた起業・経営能力を有する留学生
- 4年生大学の学部又は大学院を卒業後6月以内に会社法人を設立し、在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる優れた起業・経営能力を有する留学生
- 要件
- 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学の推薦があること
- 起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されていること
- 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については,別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること
- 大学による起業活動の把握・管理が適切に行われること
2 特定活動ー最長2年
本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
1. 「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業していること。
留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援事業
https://tgu.mext.go.jp/
2. 上記大学等に在学中から起業活動を行っていたこと
3. 上記大学等の推薦があること
4. 上記大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記大学等に報告すること。
6. 上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
3 外国人創業人材受入れー経営管理6か月
対象:海外にいる人、日本にいる留学生
既に留学以外の在留資格を持つ人は含まれません
4 Start Up Visa in Shibuyaー 1年
対象:制限はありませんが、業種に制限があります。
- Health, Medical, Welfare
- Environment/Energy
- Food/Agriculture/Forestry/Fisheries
- Information Technologies
- Culture/Art
- Fashion
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