日本語1級を持つ留学生

①日本の大学・大学院を卒業し②日本語1級または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 相当を持つ留学生の方は就職先が緩和されました。

「技 術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,サービス業務や製造業務 等が主たる活動となるものは認められませんが,この在留資格なら 飲食店店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務 が認められます。

工場のラインで,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外 国人従業員に対し翻訳しつつ,自らもラインに入って業務を行うもことも可能です。

人手不足のホテルや飲食店でこのような人材を採用すると戦力になると思います。

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