★許可取得後の手続きは?
1.許可証の掲示が必要です。
2.消費者への情報提供、危害が発生した場合廃棄、回収、販売の停止、情報の提供、副作用等の報告
3.事務所の名称、住所、総括製造販売責任者、役員等の変更があったときは変更届が変更後30日以内に必要です。
4.更新申請
許可の有効期間は、5年です。有効期間の終期の2、3か月前に更新申請書を提出してください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が調査に行く場合があります。
開設者の変更(法人の吸収合併により許可取得会社が解散する場合等)を行う場合には、新たに許可を取得しなければなりません。