外国人の方が日本で会社設立する場合に以下2点を気を付ける必要があります。
1.資本金の払込み
通常は発起人または設立時取締役の銀行口座に資本金を払い込んだ証明が必要
しかし、外国人の方で日本の銀行に口座を持っている方は少なく、また在留資格のない外国人の方が銀行口座を開設するのは難しいです。
そこで以下2点の例外規定があります。
①発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、発起人及び設立時取締役以外の者でも、預金通帳の口座名義人として認められます。*委任状が必要
②外国銀行の日本国内支店、または内国銀行の海外支店への振込でもOK。ただし、外国法に基づき設立されたいわゆる現地法人は,内国銀行の海外支店ではありません。
2.サイン証明
本人確認のため、印鑑証明の代わりにサイン証明を添付しますが、例えばA国籍の方が代表取締役となる場合、以下の期間が認証したものが認められます。*はやむを得ない事情が必要
①A国にあるA国の行政機関
②日本にあるA国の大使館
③B国にあるA国の大使館*
④A国の公証人*
➄日本の公証人*