経営管理

在留資格「経営・管理」の注意点

日本で事業を開始したい外国の方

  • 日本で会社設立したい
  • 就労資格は既にあるが、会社設立し在留資格を「経営管理」に変更したい
  • 海外に本店がある会社の営業所を日本につくり事業を始めたい

などお悩みであればご相談ください。

💡 2025年10月16日からの重要改正ポイント

「経営・管理」ビザの要件が大きく変わりました。主な変更点は以下の5つです。

1 常勤職員の雇用について常勤職員の雇用

日本人や永住者など、一定の在留資格を持つ常勤職員を1人以上雇用する必要があります。法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

2 資本金等 3,000万円以上(個人の場合は事業に投下する総額)が必要になります。

3 日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかに、N2以上(B2相当以上)の高い日本語能力が求められます。

・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日 

      本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
    ・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テスト

      において400点以上取得していること
    ・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
    ・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
    ・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

4 経歴(学歴・職歴) 関連分野の学位(博士・修士・専門職)、または3年以上の経営・管理経験が必要です。

5 事業計画書の確認 提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士による事前確認が義務付けられました。


   なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。

外国人の方が日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を得る手続き

手続きの流れ(2パターン)

株式会社と合同会社等の違い、実費等は会社設立をご覧ください。

① 日本で会社を設立する場合

  • 準備: 本店所在地の決定、賃貸契約、印鑑(またはサイン)証明書の取得
  • 設立: 定款(ていかん)の認証 ➡ 会社設立の登記 ➡ 税務署への開業届
  • ビザ: 出入国在留管理局への在留資格申請(変更または認定)

② 外国会社の日本営業所(支店)を設置する場合

  • 準備: 営業所の決定、賃貸契約、外国会社の定款や代表者証明書の用意
  • 設置: 営業所設置の登記 ➡ 税務署への開業届
  • ビザ: 出入国在留管理局への在留資格申請(変更または認定)

「経営・管理」の在留資格はどんな人が該当しますか?

会社の代表取締役、外国会社支店長等が「経営・管理」の在留資格に該当します。
会社の役員等などで会社を管理する人も該当し、①3年以上の管理経験②日本人と同等以上の報酬を受けることが必要となります。

事業運営に必要な許可の種類

事業をするには許可が必要な業種があります。風俗営業許可、古物業許可、旅行業登録、利用運送許可、建設業許可、宅建業許可、酒類販売免許、化粧品販売許可などサポートします。

食品衛生法に基づく営業許可申請を経営する場合

  • 必要書類例
    • 申請書
    • 店舗の図面(厨房配置入り平面図)
    • 水質検査証明書
    • 法人の登記簿謄本(申請手数料)
  • 食品衛生責任者の配置

出店地域の保健所

深夜(午前0時から日の出前)において酒類の販売を行なう場合 ー深夜酒類提供飲食店営業の届出

  • 必要書類例
    • 営業の方法を記載した書類
    • 営業所の平面図
    • 外国人登録証明書の写し
    • 定款及び登記簿の謄本
    • 役員に係る前記[外国人登録証明書の写し]に掲げる書類

警察署生活安全課

人材派遣をしたい場合 一般労働者派遣事業→許可が必要。自社で常用雇用している労働者以外(登録だけして仕事があったら派遣するというケース)を派遣する場合。 各都道府県労働局

食品の輸入を始めたい場合ー 食品衛生法に基づく輸入の届出   設計事務所を開設したい場合 建築士事務所登録 都道府県

「経営・管理」は1年後の更新を見据えて計画を立てることが必要です。

更新はすぐに来ます。1年後の更新に耐えうるほどの事業計画をたてられていなければ、「経営・管理」の申請はお勧めしません。

「経営・管理」が当事務所のメイン業務の1つである理由は、いろんな事業に関われること、会社が大きくなっていき、社長の夢が実現していく過程を私も一緒に体験できるからです。
日本という異国でこんなに頑張っている方々の夢の実現のお手伝いをさせてもらいながら、私もパワーをもらっています。

case1
ネパール
日本で長くコックとして勤めてきたが、遂に自分のお店を出すことになったTさん。内装は小物を上手に使って一歩入るとその国に来たようです。単価、1日辺り来店者数も当初事業計画通り上々です。立地が大きな駅のすぐそばで、通りを歩く人の数やランチ需要など何回か下見をしてその場所に決めた甲斐があったようです。2店目出店ももうすぐです。
case2
韓国
日本でネットカフェの経営と中古車の売買を開始しました、NETを活かし韓国と日本にまたがる中古車販売も軌道に乗せたいと思っています。
case3
韓国
離婚し、生活するために前から得意だったキムチ店を経営しているKさん。「一度食べたらやみつきになる」と常連を徐々に増やし、近所の大手スーパーでも取り扱ってくれるようになり、売上も上がりました。
case4
ミャンマー
学歴は高いのですが、職歴はないMさん。が、日本とつながる仕事をしたいとリサーチの結果、中古車輸出と宝石、雑貨を輸出入する会社を設立。リサーチに時間がかかったため、最初お会いしてから申請までに約4ヶ月もかかりましたが、無事在留資格「経営・管理」取得。社員2人も現地から呼びました。
case5
パキスタン
日本に支店を設立し代取になるか、子会社を作って代取になるるか迷っていらしたKさん。結局子会社を作って、会計もサポートしました。
case6
中国
家族滞在」から「経営管理」への変更をしたいと来所したJさん。何箇所も行政書士事務所を回ったが、皆言うことが違ったそうです。家族滞在からの変更はあまりありませんが、社員がいたこと、実績ができていたことで許可を取得することができました。
case7
中国
在留資格「技術」のまま会社の代取となったTさん。社員を雇おうとしたところ、まず社長の在留資格の変更が先と入管に指導されて、相談にきました。無事に許可がおりました。

会社設立後の忘れてはいけない保険・税務関係手続き

1)保険関係手続き

1.労災保険の加入:業務上の災害に関し、給付を受けられる 原則:労働者を使用する場合、適用事業となり加入が必要。

例外:

①常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業

②労働者を常時使用しない個人経営の林業

③常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業

提出先:労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出

提出時期:保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

     概算保険料申告書は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

2. 雇用保険の加入 :失業給付、教育訓練給付等を受けられる

原則:労働者を1人でも雇用している場合

例外:

①個人経営 

②農林水産業 

③常時5人未満の労働者を年間を通じ使用する場合

提出先:雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出

提出時期:雇用保険適用事業所設置届は設置の日の翌日から起算して10日以内

     雇用保険被保険者資格取得届は資格取得の事実があった日の翌月10日まで

3.健康保険の加入:業務災害以外の疾病、負傷等に関し給付を受けられる

強制適用事業所

①常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業者(除第一次産業、旅館、料理店、理容業、法務業、宗教業)

②常時従業員を1人でも使用する法人

4.厚生年金への加入:高齢になった際に給付を受けられる

強制適用事業所は

3.健康保険と同じ

提出先:被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出

2)会計関係手続(税務署)

・設立時に設立届を提出 ・登記事項に変更があった場合など、変更届を提出

・毎年事業年度終了後2か月以内に決算報告書を提出

提出先:法人住所管轄の税務署及び都県税事務所

3)謄本記載事項に変更があった場合(法務局)

・商号、本店の住所、発行株式数、目的など変更した際は変更登記が必要

・役員について役員の任期終了後14日以内に変更登記が必要。忘れがちなので注意!!

提出先:法務局に変更があった日から14日以内

行政書士
①官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
②権利義務又は事実証明に関する書類の作成 をします。

当事務所では、法改正に伴う複雑な事業計画書の作成から、行政書士にしか認められていない官公署への申請手続きまで、トータルでサポートいたします。

また当事務所で対応できないことは専門士業と提携し、一括してサポートしています

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