2022~2024年の入管の変更点まとめ

入管法の変更がめまぐるしいです。法が現実に遅れがちなので、このスピード感はとても良いと思います。追いつくのが大変なので、まとめてみました。ご参考になれば幸いです。

1.専門学校生に対する「技術・人文知識・国際業務」取得の運用の緩和 2024/2~
2.特定活動告示46号の対象拡大 日本語1級を持つ日本の大学卒業者 2024/2~
3.日本の大学を卒業後に大学院への進学が決定した留学生へ新たな「特定活動」を付与
4.日本語教育機関(日本語学校)留学生への卒業後の就職支援強化
5.特別高度人材制度(J Skip )/高度専門職の導入
6.未来創造人材制度(J Find )/特定活動の導入
7.デジタルノマドの新設

1 専門学校生に対する「技術・人文知識・国際業務」取得の運用の緩和

専門学校生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、専攻と業務の関連性が相当程度必要であるため就職先が限定されていた。

→一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとした。

*専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム
の認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学
大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者

また2024年改正ではありませんが、ファッションデザイン教育機関)の特定の専攻科コースを卒業した人が、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する場合には、専門士が不要となるケースがあります。

2 特定活動告示46号の対象拡大 日本語1級を持つ日本の大学卒業者

対象は日本の大学または大学院卒業者に限定されていた。

→・日本の短期大学、高等専門学校を卒業し、学士の学位を得た人
 ・日本の専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了し、高度専門士の称号を得た人も対象に入りました。

1.2は留学生の就職支援のためです。

3 日本の大学を卒業後に大学院への進学が決定した留学生へ新たな「特定活動」を付与 2023/ ~

対象:①大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生
②継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する元留学生

入学時期が現在の在留資格「留学」又は「特定活動」の在留期間満了後である人が、大学院への入学までの間滞在することを可能としました。

4.日本語教育機関(日本語学校)留学生への卒業後の就職支援強化

海外の大学又は大学院を卒業し、一定の要件を満たす日本語学校に留学している人が、日本語学校卒業後、継続して就職活動を行うことを希望する場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更ができます。

留学生の要件

①海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
②在籍していた日本語学校の出席状況が9割以上であること。
③就職活動を継続するための経費支弁能力があること。
④日本語学校在籍中から就職活動を行っていること。
➄日本語学校と卒業後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告し、日本語学校から就職活動に関する情報提供を受けること。
⑥日本語学校から推薦状を取得していること。


5.特別高度人材制度(J Skip )/高度専門職の導入

高度人材に該当する人が、さらに学歴又は職歴、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることになりました。

出入国在留管理庁HPより

①高度専門職の3類型

(1)「高度学術研究活動」 : 大学の教授や研究者等)

(2)「高度専門・技術活動」:企業で新製品の開発等を行う等

(3)「高度経営・管理活動」 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者

②更に満たすべき要件とは

(1)(2)の人

・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

((3)の人)  

事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

  • ③拡充した優遇措置とは?

「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理

 ・在留資格「高度専門職2号」の場合

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格  

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる


6.未来創造人材制度(J Find )/特定活動の導入 2023/4~

優秀な海外大学等を卒業等した方が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

出入国在留管理庁HPより

条件

①3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
(※1)世界大学ランキング
    (1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
             (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
             (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)

②上記の対象大学、大学院の課程を卒業後、5年以内

③滞在当初の生計維持費として、申請時、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。


7.デジタルノマドの新設

国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する人及びその配偶者・子は最長1年日本に滞在することができます。

出入国在留管理庁HPより

条件

①外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、日本において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
又は
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
※ 活動内容について、日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※ 資格外活動許可は原則認められない。日本の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。

②対象国国籍者であること 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf

③申請時、申請人個人の年収が1,000万円以上であること

④死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。

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