入管のオンライン化最新情報2024年6月。

申請はオンラインでできます。永住のオンライン申請は2025年度から予定。申請も結果交付も予約できます。在留期限をメールでお報せしてくれるサービスも開始しました!

*2024/6現在の情報です
*条件等すべて記載しているわけではないため、詳細は入管庁HPでご確認ください。

1.オンライン申請 ー事前に利用者登録をした人が可能

入管の申請がオンラインで可能になってからとても便利。

メリットはというと、

①東京入管での申請は皆さまご存じのとおり数時間待つ。スマホの電波もつながりにくく、仕事もしづらい。

→土日祝日関係なく24時間申請可能に。時と場所(日本国内に限る)を選ばない。

②東京入管での新しい在留カード受領は皆さまご存じのとおり数時間待つ。

→在留カードを郵送で受領可能。

③認定証明書は受領後、本人の国まで郵送する必要があり、時間、手間、費用がかかった。→

メールで受領し、大使館もメールでVISA貼付可能。

*これはオンライン申請に限りません。
 2023年3月17日からとまだ1年なので、ご存知ない人もいるかもしれません。

④資格外活動許可も郵送で受領可能に。2024年1月から

 *オンラインでは資格外活動許可のみの申請はできません。

事務所でいつでも申請できるのは本当に助かります。今年はなぜか元旦にオンライン申請し、申請No.1番をもらいました(笑)。

ただ事前に利用者登録が必要です。外国人の方はマイナンバーカードが必要です。

オンライン手続きはこちらから 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html

2.申請予約ー在留カードを持っている方全員可能

東京入管へ行く前に申請予約ができます。予約は在留カードを持っている人が誰でもできます。

これも便利。待ち時間数時間が、多くの場合1時間以内になります。
入管の職員は予定してくれているので、予約をキャンセルする際はきちんとキャンセル手続きをしましょう。

申請予約    https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/

3.結果交付の予約ー申請等取次者証明書を持っている人のみ可能

申請だけでなく、結果交付の予約もできるようになりました!

3つの条件

①結果交付時に有効な【申請等取次者証明書】又は【届出済証明書】を所持していること
(※外国人受入れ教育機関の申請等取次者は、本システムのご利用対象外です)

②東京出入国在留管理局の【窓口】で申請したもの

*在留諸申請オンラインシステムによる申請は対象外です。

③東京出入国在留管理局のAカウンターが交付窓口となっているもの

交付予約    https://www.tokyoimmi-cardyoyaku.moj.go.jp/

 オンライン申請が対象外なのが残念ですが、結果交付も数時間待つので、予約できるだけでもありがたいです。オンライン申請の受領予約は今後に期待です。

*入管の職員は予定してくれているので、予約をキャンセルする際はきちんとキャンセル手続きをしましょう。

4.入管庁メール配信サービスに在留期限をメールでお知らせも追加

メール配信を登録すると、外国人の方、雇用する企業等にお役立ち情報をメールで配信してくれるそうです。私も登録したばかりで、まだ何の情報もきていませんが。^^;

さらに在留期限を登録すると、期限の3か月+2週間前にメールでお知らせしてくれるそうです。

これは便利そう。免許証は通知が来るから良いけど、在留期限は自分で管理しないといけません。在留期間1年なら忘れにくいけど、3年、5年となると忘れがちですよね。

ぜひ登録して在留期限ぎりぎりに慌てることのないようにしましょう。^^

5.ところでオンライン申請したら特例期間中はどう証明すれば良い?

オンライン申請をした場合、入管窓口で申請を行った場合に押印される、在留カードの裏面の「申請中」の印が押されません。

そのため、オンラインで申請を行った場合は、在留カード+申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行してください。

6.特例期間とは?

在留カードを所持している外国人が、在留期間更新または在留資格変更許可申請をした場合、申請結果が在留期間の満了の日までにされないときは、当該結果がされる時か在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって合法的に日本に在留できます。

*在留期間30日は特例期間の対象外です。

在留期限が過ぎたら住民票が消除されます。外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期限までなので、My No.カードも使えなくなります。

在留期限が切れる前に結果が受領できるよう、早めに申請することをお勧めします。

7.特例期間中に再入国できますか?

入管HPより https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html

「在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。

(1) 再入国許可を受けて出国する場合

再入国許可期限までに

(2) みなし再入国により出国する場合

従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。

なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。」

技能実習生にいつも言うことですが、入管法はついうっかりしたことでも退去強制の対象となります。

申請しているから大丈夫だろうではなく、申請してから特例期間の期限も自分でしっかり管理しないと不法残留=オーバーステイとなり、退去強制の対象となります。

5-7については企業からのお問合わせも多いです。海外の空港でもまだ聞かれることがあるかもしれないので、リンクは保存しておいた方が良いと思います。

*2024/6/12の情報です。

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