コロナで上陸拒否国の日本大使館はVISA発行を停止している影響で認定証明書は現在有効期間が3か月から6か月に延長されています。
受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」という書面を提出する必要があります。
日本来日の際には、認定証明書が6か月以内であること
VISAが有効期限内であること
の2点が必要です。VISAが切れていたら入国できませんので、ご注意ください。
コロナで上陸拒否国の日本大使館はVISA発行を停止している影響で認定証明書は現在有効期間が3か月から6か月に延長されています。
受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」という書面を提出する必要があります。
日本来日の際には、認定証明書が6か月以内であること
VISAが有効期限内であること
の2点が必要です。VISAが切れていたら入国できませんので、ご注意ください。