入管の申請書に雇用保険適用事業所番号が追加されました。2021/4月から。加入していないことで審査に影響あり?

「技能」の在留資格、コックさんなどは雇用保険、年金未加入の人も多いです。
今は雇用保険適用事業所No.がないことだけで不許可にはならない、という入管の説明ですが、
永住申請は既に2019年7月から年金、健康保健未加入だと不許可になっています。
今回の改正は、今後雇用保険その他が未加入だと在留資格更新も不許可になる布石と思われます。
その証拠として、在留資格更新許可のガイドラインの基準の1つに6雇用・労働条件が適正であることがあります。多分2021年2月の改訂で加わったと思われます。

http://www.moj.go.jp/content/001313775.pdf

2023年11月追記
ー経営管理の人が更新時に雇用保険適用事業所番号を記載しないと、不許可になる可能性あります。雇用される人は会社が雇用保険に加入しないとどうしようもありませんが、経管の人は加入すべきで加入手続きをする主体なのに手続きを怠っている、と、原因と結果が直結しているからです。

入管申請書上、活動内容詳細の記載は何故必要?

例えば3年の実務経験で良い「国際業務」で在留資格を取得したが、
更新時に「人文知識」の在留資格に該当する仕事をしても良いのか?*1
のような疑問が活動内容詳細を記載することでわかり易くなるのではと思います。

「技術・人文知識・国際業務」は在留資格としては1つですが、内容は3つに分かれており
要件も違います。入口は3つ、出口は1つのようなイメージですね。

*1の問いに関しては2021年4月入管に確認したところ、
「国際業務」で在留資格を取得したが、「人文知識」の在留資格に該当する仕事を
しても良い。ただし、「人文知識」の仕事ができる素養があるかどうかは見る
ということでした~。

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