入管の申請書に雇用保険適用事業所番号が追加されました。2021/4月から。加入していないことで審査に影響あり?

「技能」の在留資格、コックさんなどは雇用保険、年金未加入の人も多いです。
今は雇用保険適用事業所No.がないことだけで不許可にはならない、という入管の説明ですが、
永住申請は既に2019年7月から年金、健康保健未加入だと不許可になっています。
今回の改正は、今後雇用保険その他が未加入だと在留資格更新も不許可になる布石と思われます。
その証拠として、在留資格更新許可のガイドラインの基準の1つに6雇用・労働条件が適正であることがあります。多分2021年2月の改訂で加わったと思われます。

http://www.moj.go.jp/content/001313775.pdf


2 活動内容詳細については転職等が多いからかと思います。
通常は留学から就労資格への変更や、一番最初の就労資格を取得する際には
入管に仕事内容と外国人のする仕事が一定の学術上の素養や経験を要するものであることを
説明しますが、更新の段階で転職等をしていると何の仕事をしているかわかりません。

例えば3年の実務経験で良い「国際業務」で在留資格を取得したが、
更新時に「人文知識」の在留資格に該当する仕事をしても良いのか?*1
のような疑問が活動内容詳細を記載することでわかり易くなるのではと思います。

「技術・人文知識・国際業務」は在留資格としては1つですが、内容は3つに分かれており
要件も違います。入口は3つ、出口は1つのようなイメージですね。

*1の問いに関しては2021年4月入管に確認したところ、
「国際業務」で在留資格を取得したが、「人文知識」の在留資格に該当する仕事を
しても良い。ただし、「人文知識」の仕事ができる素養があるかどうかは見る
ということでした~。

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