みなし解散法人ー一般社団/財団は5年以上未登記で勝手に解散させられるので注意!

お客様から、みなし解散法人の申告についてというレターが税務署から来たと連絡が。
読むと解散したものとみなされ、登記官が職権によって解散登記を行ったとあります。
毎年決算申告していたはずなのに解散とは?
しかし詐欺レター等でもなさそうです。

確認した結果、
・12年以上登記がされていない株式会社
・5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人
について公告及び通知書発送の上、事業廃止していない旨の届出がない会社については
みなし解散の登記をした、とのこと。

登記上解散にはなっているが、事業継続の登記をすることは可能。
税務署的には
・解散日までの確定申告
・解散日から会社継続の決定日までの確定申告
と2段階必要だそうです。

解散した後も会社継続ができる、とは知っていたけど、
解散したのに何故また継続するのだろう?と不思議に思っていたのですが、
勝手に職権で解散させられることがあるから、という事由もあるのですね。^^;

勝手にといっても通知も出してるし公告もしているので、
・官庁からの手紙はきちんと読みましょう、
・住所変更はきちんとしましょう、
ということですね。

外国のお客様はいずれもスルーしがちですが、手紙が来てわからなかったらきちんとわかる人に見てもらいましょう。

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