一次支援金の申請は2021年5月末まで

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金、一時支援金の申請期限は5月31日までです。

まだ申請されていない方はお早目にどうぞ。

当事務所は最寄駅が目黒駅ですが、近辺の方の事前確認依頼が来ており、近辺にこんな業種の方がおられたんだと今更ながら思っています。

1月の緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けていることが必要ですが、イベント、エステ、イベント向けお花屋さん、料理教室など、今迄対象外だった事業の方が申請している感じです。

4月の蔓延防止の影響を受けた事業主も「月次支援金」を受け取れます。

事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出する必要はなく簡略化されています。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/summary.pdf

当事務所は一定の手間がかかるため有料となっていますが、事業者の方を支援するため早めの面接、早めの事前確認を心がけています。また未申請の方はお早めに申請をお勧めします。

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