雇用保険適用事業所番号と労災保険番号の違い~入管の申請書上求められることが多くなりました。

入管の申請書で2021年4月から様式が変わり雇用保険適用事業所番号の記載が必要となりました。
お客様に聞くと労働保険番号を教えてくれたりします。
行政書士ですが、雇用保険番号と労働保険番号の違いを詳しくはわかりません。
保険料の領収書も番号の記載はあったりなかったりします。

で、お客様に聞かれたときのために、違いを調べてみました。

雇用保険適用事業所番号とは?

雇用保険適用事業所番号:11桁(ハローワークの場所4桁ー管理No.6桁ーチェックデジット1桁)
「雇用保険適用事業所設置届」や従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」に記載があります。

労働保険番号とは?

労働保険番号:14桁(府県番号2桁ー所掌1桁ー管轄1桁ー基幹番号6桁ー枝番号3桁)
所掌 「1」は労災保険、「3」は雇用保険


労働保険の概算確定保険料申告書や納付書に載っています。

何故雇用保険番号や労災保険番号を入管の申請書上記入するようになったのか?

労災保険+雇用保険=労働保険
労災保険は政府が管理運営している強制的な保険で、原則として労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をしなければなりません。

一方、雇用保険は労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

外国人雇用状況届をハローワークに提出義務が生じるようになったのが、2007年10月1日からです。
その頃から労働保険、社会保険への加入が入管においても重視されるようになり、徐々に厳格化し、永住申請、帰化申請で年金支払い状況も添付必須になったのが、2019年7月1日からです。

12年かけて税金、社会保険、労働保険は住民として守るべき、という姿勢に変わったのですね。

N国のコックさんは社会保険を払いたくない、手取りが減るから、という人が多かったですが、今彼らは永住とれなくなっています。

こちらもご参考に。

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