過去の入管法改正

2019年


・永住要件の厳格化 2019年7月1日~→永住

・N1を持つ外国人の就労要件の緩和 2019年5月31日~→N1

・特定技能の創設 2019年4月1日~→特定技能

・特区における農業支援外国人の受入れ

・2018年7月から日系4世の在留が可能になりました。

技能実習法が2017年11月より変更になりました。

・在留資格「介護」の施行 2017年4月〜

日本の介護学校を卒業し介護福祉士国家資格を取得した留学生及び元留学生は、2017年4月以降日本で介護福祉士として在留資格特定活動で働けるようになりました。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

高度人材は2017年から最短1年で永住権取得

調理師免許取得で日本料理を学びながら2年間(京都市は5年)滞在可能になりました。 外国人は調理学校で学び、調理師免許を得た18歳以上であること

・2016/3から製造業において海外の会社から日本へ招聘が可能になりました。

・2015/6 から海外富裕層(預金3,000万以上)1年滞在可能に国が限定されています。 ビザ免除国・地域の者であること。

2015年

2015/4/1より入管法が変わりました。大きく4点の変更点があります。
①高度外国人材を受け入れるため新しく「高度専門職第1号」在留資格創設
・「高度専門職第1号」は現在の高度人材の年収要件を緩和、親・家事使用人の帯同に必要な年収要件を引下げ

・「高度専門職第1号」として3年間在留したら2号に移行できる。

・2号では在留期間無期限とし、在留活動の制限を大幅に緩和する。

②「投資経営」は外資系企業に限られていたが、日系企業も対象に。「経営管理」と名前も変更

③「技術」「人文知識・国際業務」の区分を廃止

④「留学」に小中学校も追加

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