ビザ申請のコロナ対応まとめ 2020/5/21最新ー在留資格変更や在留期間更新手続き

・日本にいるコロナで帰国困難な外国人の方に関する延長や在留期間更新など最新情報をお届けします。

在留期間が切れそうな方

① 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合。
⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。→5/21から「特定活動(6か月・就労可)」。

③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。→5/21から「特定活動(就労不可)・6か月」に。
※ 上記①~③について,帰国できない事情を証明することが必要です。

2020/5/21からの追加対策

④帰国が困難な「留学」生で就労を希望する外国人に,週28時間以内の就労(アルバイト)を認める *2020年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した外国人に限る。

➄東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方からの一部の申請については,申請窓口の混雑を防止するため,本年6月30日(必着)まで東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請を受け付ける。→「留学」、元留学生で現在「短期滞在」の方、「家族滞在」の方で東京入管管轄の方は郵送申請が基本となります。

*2020/6/30必着まで

*郵送による申請手続の対象となる外国人は出頭による申請はできませんのでご注意ください。

認定証明書の取扱い

① 在留資格認定証明書の有効期間に関する措置
⇒ 通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱う。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した方など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

在留カードの代理受領

在留資格変更・更新申請中で新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員、行政書士が在留カードの代理受領が可能です。

・4/3以降 日本を出国すると日本人配偶者や永住者でも日本に再入国することは難しい国があります。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html

その他対応はこちら法務省HPをご覧ください。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

日本からの渡航者制限国

2020/5/15現在、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対し入国制限措置及び入国・入域後の行動制限をとっている国です。
 外務省 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

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